【通販事業者様へ】(改正特定商取引法)ECサイト“最終確認画面”や申込書の契約事項の表示について

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ページ番号1013766  更新日 令和4年3月11日

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特定商取引法の改正について

「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和4年6月1日からは通信販売の申込書面や各社カートシステムにおける「最終確認画面」において、顧客が注文確定をする直前の段階で、次の契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります。

  1. 分量・・・商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示
  2. 販売価格・対価・・・複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示
  3. 支払の時期・方法・・・定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示
  4. 引渡・提供時期・・・定期購入契約の場合は、次回分の発送時期等についても表示
  5. 申込みの撤回、解除に関すること・・・返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
  6. 申込期間(期限がある場合)・・・季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示

※上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みをした消費者は、取消権を行使できる場合があります。

※最終確認画面とは・・・インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより、契約の申込みが完了することになる画面のことです。SNS・チャット型のECサイトも含みます。

 

 

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