伊勢市商業魅力アップ支援事業補助金
この補助金は、伊勢市内の商業及び商店街の振興を図るため、地域住民や観光客のニーズに応えた商業環境の整備やにぎわいの創出に新たに取り組む商業団体等に対して事業費の一部を市の予算の範囲内で補助する制度です。申請された事業は、事業の効果性、新規性・継続性などを勘案した所定の審査を経て、補助金の交付・不交付を決定します。
補助対象者
伊勢市内にある次の団体・商業組合等
(1)商店街振興組合
(2)事業協同組合(主な組合員が小売業・サービス業であるもの)
(3)商店会等の団体
(4)(1)~(3)の団体で組織された団体(商店街連合機関)
(5)商工会議所
(6)商工会
(7)公益法人
(8)(1)~(7)の団体と連携して事業を行う私立学校
(9)まちづくり会社
(10)4以上の中小企業者(小売業・サービス業に限る)で組織された団体で市長が認めるもの(団体の代表者及び規約等の定めのあること)ただし、大規模小売店舗、大規模小売店舗に入居する店舗は除く
※上記(1)~(10)において風営法第2条に規定する営業を行うもの、暴力団対策法第2条第2号から第6号に規定する暴力団等に該当する団体又は構成員が組合員等になっているものは除く
補助対象事業、補助率、補助限度額
補助金の対象となる事業は新規性・継続性がある事業で下表に掲げる事業です。
また、年度内に完了しない事業については、補助の対象となりません。
なお、補助対象者(10)については、快適環境整備事業、安心安全整備事業は補助の対象となりません。
補助対象事業 |
事業内容例 |
補助率 |
補助限度額 |
---|---|---|---|
組織強化事業 |
|
3分の2 | 50万円 |
計画策定事業 |
|
3分の2 | 100万円 |
個性・魅力強化事業 |
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3分の2 | 100万円 |
販路拡大事業 |
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3分の2 | 100万円 |
外国人消費拡大 事業 |
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3分の2 | 100万円 |
情報発信事業 |
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3分の2 | 100万円 |
快適環境整備事業 |
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3分の2 | 100万円 |
安心安全整備事業 |
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3分の2 | 100万円 |
その他商業活性化事業 |
|
3分の2 | 35万円 |
※申請状況により補助金交付決定後の補助対象経費の増額による補助金額の増額はできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、市の他の補助金との併用はできません。
補助対象経費
補助対象となる経費は補助対象事業を実施するために必要な経費で、下表に掲げるものです。
経費区分 |
内容 |
---|---|
報償費 |
外部の専門家等に対する謝金など(講習会講師、専門家委員、プロのイベント出演者など) |
旅費 |
外部の専門家等に対する旅費、事業を実施するために必要な視察・講習会等への旅費など |
消耗品費 |
消耗品の購入などに要する費用 |
印刷製本費 |
事業報告書などを印刷・製本するための費用 |
通信運搬費 |
通信費、運搬費など |
広報費 |
広告宣伝などに要する費用 |
手数料 |
役務等に対する手数料 |
委託料 |
調査、システム開発などを他の事業者に行わせるための費用 |
使用料 |
イベント会場等に係る借上料、機器・器具等の使用料など |
賃借料 |
空き店舗や土地などの賃借料など |
研修参加費 |
研修会やセミナーなどに参加するための費用 |
工事請負費 |
施設を整備する費用など |
備品購入費 |
什器等の備品の購入費など |
資料購入費 |
事業を行うために必要な資料の購入費など |
雑役務費 |
臨時のアルバイト代など |
※商品券・金券・仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイントでの支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済は対象外です。
※備品購入費については、対象となる備品は事業の遂行のために必要不可欠となる説明が明確に可能となる場合のみ対象となり、汎用性の高いものは対象となりません。
※補助対象事業の実施に伴い得られた収入がある場合は、収入額を補助対象経費から差し引いた額を補助対象経費とします。
申請の方法
受付開始日
令和6年4月1日(月曜日)から受付開始します。
※交付決定額が市の予算額に達した時点で受付を終了しますのでご了承ください。(令和6年度予算額:285万円)
※提出書類の確認を要するため、郵送による提出は不可とします。
提出書類
次の書類を伊勢市役所本庁舎東館3階 商工労政課(306番窓口)へ提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 申請者に関する事項
- 当該補助事業について団体内で同意が得られていることが確認できる書類の写し
- その他申請事項を確認するために必要な書類(規約、組合員名簿、見積書など)
※必要書類はページ下部からダウンロード出来ます。
※4の書類については、ページ下部の「議事録の作成例」を参考にしてください。
※補助対象者(10)については、規約の提出が必要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。