先端設備等導入計画の認定申請受付
- 伊勢市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、伊勢市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
- 先端設備等導入計画に基づき取得する設備については、固定資産税の特例や金融支援を受けることができます。
- 先端設備等を導入する前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要がありますので、ご留意ください。
制度の概要や申請方法の詳細は、以下のページをご覧ください。
伊勢市の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、伊勢市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業 ※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1.2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
※1個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は、法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画認定の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 労働生産性の計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア ※工場や事業所などのない敷地に設置する太陽光発電設備は認定の対象外 |
計画内容 |
|
申請の流れ
(1)(2)事前確認依頼
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において「先端設備等導入計画」の内容及び「投資計画」の内容の事前確認依頼
(3)(4)事前確認書発行
認定経営革新等支援機関は、計画の内容が基準を満たしているかを確認し確認書を発行
(5)計画申請
中小企業者等は、認定申請書に、(3)(4)の認定経営革新等支援機関の事前確認書等を添付して、市に認定申請します。
(6)計画認定
市は、内容を確認し、適正と認められた場合は、認定書を交付します。
(7)設備取得、(8)税務申告
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみになりますのでご注意ください。
必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
申請方法
次の書類を伊勢市役所商工労政課(本庁舎東館3階)まで提出してください。
申請書等はページ下部でダウンロードできます。
初回申請時必要書類
- チェックシート
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画を含む)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 市税に関する調査同意書または市税に係る完納証明書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 労働生産性の算出根拠が分かるもの
- 導入予定設備の見積書
- (固定資産税の特例を受ける場合)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- (固定資産税の有利な特例を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)※1
※1 固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。
変更申請時必要書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画を含む)※1
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 労働生産性の算出根拠が分かるもの
- 導入予定設備の見積書
- (固定資産税の特例を受ける場合)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)※2
- 変更前の先端設備等導入計画の写し
※1 変更箇所がわかるように、変更前の文を黒字で、変更後の文を赤字で併記したものを提出してください。
※2 固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。
注意事項
- 申請書類は直接、商工労政課にご提出ください。
- 申請は設備の導入前にご提出ください。すでに導入している設備については、認定の対象外となります。
- 申請書類を審査した後に市から認定書を交付します。設備は、この認定書が交付されてからでなければ、導入できません。(書類審査には10日間程度かかります。)
支援内容
固定資産税の特例について
中小企業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、下記の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減されます。
固定資産税の特例を受けるための要件
- 対象者
- 資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
- 対象設備
-
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【設備の種類ごとの要件(最低取得価格)】- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(※)(60万円以上)
※家屋と一体で課税されるものは対象外
- その他要件
-
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 特例措置
-
固定資産税の課税標準を軽減する
(1)賃上げ表明無し 3年間、課税標準を2分の1に軽減
(2)賃上げ表明有り 4年間又は5年間、課税標準を3分の1に軽減
令和6年3月末までに取得したものは5年間
令和7年3月末までに取得したものは4年間
金融支援
認定事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
(三重県信用保証協会 電話:059-229-6011)
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
お問い合わせ
伊勢市商工労政課産業支援係
住所:〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号(伊勢市役所東館3階)
電話:0596-21-5633
ファクス:0596-21-5651
メール:syoko@city.ise.mie.jp
申請書
【商工】先端設備等導入計画に関する申請書等
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
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