住宅リフォーム促進事業補助金

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ページ番号1015081  更新日 令和6年4月22日

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申請受付について

「伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金」は、令和6年4月1日(月曜)から先着順で受け付けています。交付決定額が市の予算額(1,000万円)に達した時点で終了しますのでご了承ください。

予算残額:701万4千円(令和6年4月19日時点)

※令和4年度まで実施していた「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム等促進事業補助金」とは異なります。

※「伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金」の補助対象や補助金額は下記のとおりです。

 

伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付制度とは

伊勢市の区域内において、申請者が居住している住宅を、市内に本社・本店がある法人、または市内の個人事業者で行うリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。

※併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象です。

※賃貸住宅の場合は、申請者の居住部分のみが対象です。(ただし、所有者の承認が必要。)

※クレジットカード会社等から付与されたポイントでの支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済は対象外です。

※必ず着工前に申請してください。既に着手している工事については対象外となります。

※同一対象者及び同一建物につき、この補助金の交付は1回限りです。また、「伊勢市空家リフォーム促進事業補助金」・「伊勢市空家購入促進事業補助金」との併用はできません。

※同一対象者及び同一建物が、過去に「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム促進事業補助金」の交付を受けた場合は補助の対象外です。

補助対象者

以下のすべての条件を満たすこと。

  • 伊勢市に住民登録を有し、居住している個人または実績報告(工事完了後30日以内または令和7年3月31日(月曜)のいずれか早い日)までに伊勢市に住民登録を行い、居住を開始する個人。
  • 補助を受けようとする人及び同一世帯の全員が市区町村税を滞納していないこと。
  • 同一対象者及び同一建物が、過去に「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム促進事業補助金」の交付を受けていないこと。

補助対象となる工事

補助金の交付決定以降に着工する工事費(税抜)が20万円以上の工事で、工事完了後30日以内または令和7年3月31日(月曜)のいずれか早い日までに実績報告を行うことが可能なもの。

補助対象外となる工事

工事費(税抜)が20万円に満たないもの、または以下のような工事は対象外になります。

※下記は一例となりますので、申請書類を確認のうえ個別に審査いたします。

  • 浄化槽設備工事や公共下水道への排水管接続工事、建物の解体のみの工事等
  • 住宅本体を工事しない倉庫、車庫、納屋等の工事
  • 造園、門扉、塀、カーポート等または外構の工事
  • 単に機器等の設置・取替えのみの工事(エアコン、IHクッキング、網戸等)
  • 申込時点で着手している工事や、補助金の交付決定前に着手しているもの
  • 市等の他の補助制度を利用する工事
  • 併用住宅の住宅部分以外にかかる工事
  • 貸主による賃貸・使用貸借している部分にかかる工事

補助対象となるリフォーム工事を行うことができる事業者

市内に本社・本店がある法人、または市内の個人事業者

※申請者が施工業者になることはできません。

補助金額

工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限5万円

※補助金額の千円未満は切り捨てます。

申請書提出書類

  • 伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 世帯全員の住民票(発行から3か月以内のもの)
  • 世帯全員の市税の滞納がない証明(完納証明書)(中学生以下の世帯員は除く)
    ※課税されていない等の理由により完納証明書が発行されない場合は、非課税証明書
    ※世帯員に高校生以上の者がいる場合は、学生証等の写し

※伊勢市(商工労政課)が住民基本台帳及び市税の課税・納税の状況を確認することに同意をいただいた場合、住民票及び市税の滞納がない証明の提出を省略することができます。同意書をご提出ください。

  • 住宅の所有者がわかるもの
    (例)課税資産(家屋)明細書(令和5年)の写し(固定資産税納税通知書と一緒に送付)、登記事項証明書、登記事項要約書、固定資産評価証明書、名寄帳等
  • 工事見積書の写し(工事内訳書必要)
    ※店舗併用住宅の場合は、店舗にかかる工事費と住宅にかかる工事費がわかる見積書
  • 工事内容がわかる全体の図面(内装工事の場合は平面図、外壁塗装等場合は立面図)
    ※外壁塗装等の工事で、着工前の写真で申請物件の全景が確認できる場合は省略可。
  • 施工予定箇所の着工前の写真 (施工予定箇所全体が見えるように撮影すること)
  • 増築を行う住宅のうち、建築確認が必要な場合は、建築基準法の確認済証の写し

※住民票、完納証明書、非課税証明書(市税の滞納がない証明)は発行から3ヶ月以内のもの

※住宅の所有者が死亡している等の理由により、本人から承諾を得られない場合、「申請住宅に関する申出書」が必要になります。

書類を交付するところ

  • 住民票は、市役所戸籍住民課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
  • 完納証明書は、市役所課税課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
  • 名寄帳は市役所課税課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。

※市税の滞納がない証明(完納証明書)について、金融機関などの窓口での納付、または口座振替による納付の後、すぐに市役所窓口へ完納証明書を取りに来られる場合、納付確認のために証明書発行までに日数をいただく場合がございますのでご了承ください。また、お急ぎの場合は領収書等をお持ちください。

注意事項

  • 申請は、工事の着工前にご提出ください。着工している工事、完成した工事については、補助の対象外となります。
  • 申請書類を審査した後に補助金交付決定通知書を交付します。工事は、この決定通知書が交付されてからでなければ着工できません。(書類審査には1~3週間程度かかります)
  • 工事内容や工事費の変更または工事の廃止などが生じた場合は、伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)と変更後の工事見積書、変更後の工事内容がわかる図面などの提出が必要です。変更承認申請の提出がない場合は、補助の対象外となります。

補助金の手続きと手順

  1. 申請者は、工事業者に直接工事の申し込みをしていただきます。
  2. 工事業者は、現地調査・設計・見積りをします。
  3. 申請者と工事業者は、施工方法・費用・支払条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。
  4. 申請者は、補助金交付申請書類を作成し、市に提出します。
    ※添付書類を忘れずに提出してください。
  5. 市は、申請書類を審査して、申請者に補助金の交付決定をします。
  6. 工事業者は、工事を実施します。
  7. 工事が完了すれば、申請者は、工事業者に工事費の支払いをします。
  8. 申請者は、工事完了後30日以内または令和7年3月31日(月曜)のいずれか早い日までに実績報告書類を市に提出します。
    ※実績報告書の添付書類は、以下のとおりです。
     交付申請時に対象住宅に居住していない場合は、転居後の世帯全員分の住民票の写し
     工事代金請求書の写し
     工事代金領収書の写し(又はそれに代わるもの)
     施工箇所の工事完了後の写真(交付申請時と同じ個所の写真)
     登記が完了したことが確認できる書類(増築を行う住宅で、必要な場合のみ)
  9. 市は、報告書類により完了検査をします。検査に合格すると申請者に補助金交付額確定通知書と補助金交付請求書を交付します。
  10. 申請者は、補助金交付請求書を市に提出します。(郵送可)
  11. 市は、申請者の指定した口座に補助金を振込みます。(申請者名義の口座に限ります。)

申請書

【商工】住宅リフォーム促進事業補助金交付に関する申請書

【商工】住宅リフォーム促進事業補助金交付に関する同意書

【商工】住宅リフォーム促進事業補助金交付に関する申出書

添付ファイル

空家の購入・リフォームをお考えの方は、以下よりご確認ください。

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商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
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