住宅リフォーム促進事業補助金

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ページ番号1015081  更新日 令和7年4月25日

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申請受付について

【申請受付中】

「伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金」は、令和7年4月1日(火曜)から先着順で受け付けています。
 交付決定額が市の予算額(1,000万円)に達した時点で受付を終了します。ご了承ください。

※必ず着工前に申請してください。既に着手している工事、完工したものについては対象外です。

予算残額:726万7千円(令和7年4月24日時点)

※メールやファクス、郵送、各支所での申請受付は行っていません。

※この補助金の補助対象条件や補助金額などの詳細は下記をご確認ください。

伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付制度とは

伊勢市内で申請者が居住している住宅を、市内に本社・本店がある法人
または市内の個人事業者で行うリフォーム工事の費用の一部を補助する制度です。

※併用住宅は、住宅部分のみが対象です。

※賃貸住宅は、申請者の居住部分のみが対象です。(所有者の承認が必要。)

※クレジットカード会社等から付与されたポイントでの支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済は対象外です。

※同一対象者及び同一建物につき、この補助金の交付は1回限りです。

※施工業者が自身の住宅を自身で工事する場合は対象外です。

※「伊勢市空家リフォーム促進事業補助金」・「伊勢市空家購入促進事業補助金」との併用はできません。

補助対象の工事

  • 補助金の交付決定以降に着工する工事費(税抜)が20万円以上の工事。
  • 完工後30日以内または令和8年3月31日(火曜)のいずれか早い日までに実績報告を行うことが可能なもの。

補助金額

工事費(税抜)の100分の10に相当する額(上限5万円

※補助金額の千円未満は切り捨て

補助対象者 ※以下のすべての条件を満たすこと。

(1)伊勢市に住民登録を有し、居住している個人、
または実績報告(完工後30日以内または令和8年3月31日(火曜)のいずれか早い日)までに
伊勢市に住民登録を行い、居住を開始する個人。

(2)申請者及び同一世帯の全員が市区町村税を滞納していないこと。

(3)同一対象者及び同一建物が、過去に「伊勢市店舗新築・住宅等リフォーム促進事業補助金」の
交付を受けていないこと。

補助対象外の工事

※下記は一例となります。申請書類を確認のうえ個別に審査いたします。

  • 工事費(税抜)が20万円に満たないもの
  • 申込時点で着手している工事や、補助金の交付決定前に着手しているもの
  • 市等の他の補助制度を利用する工事
  • 浄化槽設備工事や公共下水道への排水管接続工事、建物の解体のみの工事等
  • 住宅本体を工事しない倉庫、車庫、納屋等の工事
  • 造園、門扉、塀、カーポート等または外構の工事
  • 単に機器等の設置・取替えのみの工事(エアコン、IHクッキング、網戸等)
  • 併用住宅の住宅部分以外にかかる工事
  • 貸主による賃貸・使用貸借している部分にかかる工事

提出書類

(1)伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

 (以下、申請書欄にてダウンロード可能)

(2)世帯全員の住民票

(3)世帯全員の市税の滞納がない証明(完納証明書)(中学生以下の世帯員は除く)
※課税されていない等の理由により完納証明書が発行されない場合は、非課税証明書
※世帯員に高校生以上の者がいる場合は、学生証等の写し

※住民票、完納証明書、非課税証明書(市税の滞納がない証明)は発行から3ヶ月以内のもの

※伊勢市(商工労政課)が住民基本台帳及び市税の課税・納税の状況を確認することに
同意をいただいた場合、住民票及び完納証明書の提出を省略することができます。
以下の同意書をご提出ください。

(4)住宅の所有者がわかるもの
(例)課税資産(家屋)明細書(令和7年)の写し(固定資産税納税通知書と一緒に送付)、
登記事項証明書、登記事項要約書、固定資産評価証明書、名寄帳等

 ※中古住宅を購入し、完工後に居住を開始する場合は不動産売買契約書

(5)工事見積書の写し(工事内訳書必要)
 ※店舗併用住宅の場合は、店舗と住宅それぞれにかかる工事費がわかる見積書

(6)工事内容がわかる全体の図面(内装工事の場合は平面図、外壁塗装等場合は立面図)
 ※外壁塗装等の工事で、(7)で申請物件の全景(建物の四方向)が確認できる場合は省略可。

(7)施工予定箇所の着工前の写真 (施工予定箇所全体が見えるように撮影すること)

(8)増築を行う住宅のうち、建築確認が必要な場合は、建築基準法の確認済証の写し

 

※住宅の所有者の死亡等により、本人から承諾を得られない場合は、以下の「申請住宅に関する申出書」が必要になります。

申請書 ※工事を始める前に提出

同意書 ※住民票・完納証明書の提出を省略する場合

住宅リフォーム促進事業補助金交付に関する申出書

書類を交付するところ

  • 住民票は、市役所戸籍住民課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
  • 完納証明書は、市役所課税課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。
  • 名寄帳は市役所課税課、各総合支所の生活福祉課、各支所にてお取りいただけます。

<市税の滞納がない証明(完納証明書)について>

金融機関などの窓口での納付、または口座振替による納付後、すぐに市役所窓口へ完納証明書を取りに来られる場合、納付確認のために証明書発行までに日数をいただく場合がございます。ご了承ください。

お急ぎの場合は領収書等をお持ちください。

注意事項

(1)申請書類を審査した後に補助金交付決定通知書を交付します。
決定通知書の交付後でなければ着工できません。(書類審査には1~2週間程度かかります)

(2)工事内容や工事費の変更、工事の廃止などが生じた場合、以下の書類の提出により、
変更承認申請の手続きを行ってください。変更承認申請の提出がない場合、補助の対象外となります。

  • 「伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金変更承認申請書」(様式第4号)
  • 変更後の工事見積書、変更後の工事内容がわかる図面など

補助金の手続きと手順

(1) 申請者は、工事業者に直接工事の申し込みをしていただきます。

(2) 工事業者は、現地調査・設計・見積りをします。

(3) 申請者と工事業者は、施工方法、費用、支払条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。

(4) 申請者は、補助金交付申請書類を作成し、市に提出します。
 ※添付書類を忘れずに提出してください。

(5) 市は、申請書類を審査し、申請者に補助金の交付決定をします。

(6) 工事業者は、工事を実施します。

(7) 工事完了後、申請者は工事業者に工事費の支払いをします。

(8) 申請者は、工事完了後30日以内または令和8年3月31日(火曜)のいずれか早い日までに
実績報告書類を市に提出します。

 <実績報告書(様式第6号)の添付書類は、以下のとおり>

  •  交付申請時に対象住宅に居住していない場合は、転居後の世帯全員分の住民票の写し
  •  工事代金請求書の写し
  •  工事代金領収書の写し(又はそれに代わるもの)
  •  施工箇所の工事完了後の写真(交付申請時と同じ箇所の写真)
  •  登記が完了したことが確認できる書類(増築を行う住宅で、必要な場合のみ)

(9)市は報告書類により完了検査をします。
検査後、申請者に補助金交付額確定通知書と補助金交付請求書を交付します。

(10) 申請者は、補助金交付請求書を市に提出します。(郵送可)

(11) 市は、申請者の指定した口座に補助金を振込みます。(申請者名義の口座に限ります。)

実績報告書 ※工事が終わり次第提出

申し込み手続きについて(交付要領)

空家の購入・リフォームをお考えの方は、以下よりご確認ください。

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商工労政課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5512
ファクス:0596-21-5651
商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。