伊勢市障害者支援施設等に準ずる者の認定基準
伊勢市では、障害者優先調達推進法に基づき、積極的に障害者就労施設等からの物品等に対する調達の推進を図っています。
今回、実態として地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定による障害者就労施設等と同様に、障がい者の就労機会の確保等の活動を行っている社会的事業所(三重県社会的事業所設置運営要綱に基づき運営される事業所)についても、同規定による障害者支援施設等に準ずる者に認定することにより、さらなる調達の推進を図ります。
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