騒音・振動規制法に関する届出

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ページ番号1001262  更新日 令和5年2月1日

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法律・条例で定める騒音及び振動に係る特定施設(下記参照)を指定地域内に設置する場合は、事前に届出が必要となります。下記の要領で、届出をしてください。

法律・条例で定める騒音及び振動に係る特定施設
種類 届出が必要になる場合 届出の期日
設置届 新たに施設を設置しようとする場合
(新たに特定事業場になる場合)
工事着手予定の30日前
使用届 法・条例の改正により、新たに施設が追加された場合や、新たに指定地域となった場合 指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内
数変更届 同じ種類の施設を増設する場合や、種類の異なる施設を新たに設置する場合※1 工事着手予定の30日前
使用の方法変更(振動のみ) 使用方法を変更する場合※2 工事着手予定の30日前
防止の方法変更届 騒音・振動の防止方法を変更する場合※3 工事着手予定の30日前
氏名等の変更届 氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合※4 変更後30日以内
全廃届 すべての施設を廃止した場合 廃止後30日以内
承継届 すべての施設を譲り受け、または借り受けた場合 承継後30日以内

※1 特定施設の種類ごとの数を減少する場合、又はその施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)

※2 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、又は使用時間の開始時刻の繰り上げ又は終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。(条例については、承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)

※3 防止方法の変更により騒音又は振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。

※4 工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、設置届及び全廃届が必要となります。

届出者について

法人にあっては代表者が届出者になり、代表者以外の方(例:支店長など)が届出をする場合には、代表者の委任状が必要となります。

届出部数

2部

様式

規制基準について(特定事業場等)

騒音にかかる規制基準(特定工場等)

 

昼間
(午前8時から午後7時)

朝夕
(午前6時から午前8時、
午後7時から午後10時)

夜間
(午後10時から翌日の午前6時)

第1種区域

50 dB

45 dB

40 dB

第2種区域

55 dB

50 dB

45 dB

第3種区域

65 dB

60 dB

55 dB

第4種区域

70 dB

65 dB

60 dB

振動にかかる規制基準(特定工場等)

 

昼間
(午前8時から午後7時)

夜間
(午後7時から翌日午前8時)

第1種区域

60 dB

55 dB

第2種区域

65 dB

60 dB

※騒音の基準値は、工場等の敷地の境界線において適用されます。
※区域については、下記の「規制地域の区分について」をご覧下さい。

規制地域の区分について

伊勢市における騒音及び振動の規制地域は、原則として下記のとおりとなっております。

伊勢市における騒音及び振動の規制地域

都市計画法の用途区分

騒音の規制区分

振動の規制区分

特定建設作業の規制区分

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

第1種

第1種

第1号区域

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

第2種

第1種

第1号区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
用途地域外

第3種

第2種

第1号区域

工業地域

第4種

第2種

第2号区域

工業専用地域

適用除外

適用除外

適用除外

参考資料

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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
ファクス:0596-21-5522
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