特定建設作業実施による届出
騒音規制法、振動規制法、三重県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定建設作業を伴う建設工事等を施行する場合は、作業を始める7日前までに届出を行い、また規制基準に従って工事を行わなければなりません。各法・条例の届出様式及び特定建設作業については下記をご参照下さい。
特定建設作業に係る騒音及び振動の規制基準
- 基準値
-
- 騒音:85dBを超えないこと
- 振動:75dBを超えないこと
- 作業の禁止時刻
-
- 第1号区域:午後7時から翌朝の午前7時まで
- 第2号区域:午後10時から翌朝の午前6時まで
- 1日の作業時間
-
- 第1号区域:10時間以内
- 第2号区域:14時間以内
- 作業期間
- 連続6日以内
- 作業日
- 日曜日、祝日
※騒音及び振動の基準値は敷地境界で適用されます。
※当該作業において、作業を開始した日に終了するものについては、規制対象から除外されます。
※区域については、「規制地域の区分について」をご参照下さい。
届出者について
法人にあっては代表者となり、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者からの委任状が必要となります。
添付資料
- 特定建設作業場所の附近見取図
作業の場所がわかるように、付近の状況(住宅・学校・病院等)を記載した図 - 工程図
建設工事全体の中で、特定建設作業の工程を明記した図
提出部数
2部
規制地域の区分について
伊勢市における騒音及び振動の規制地域は、原則として下記のとおりとなっております。
都市計画法の用途区分 | 騒音の規制区分 | 振動の規制区分 | 特定建設作業の規制区分 |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
第1種 | 第1種 | 第1号区域 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第2種 | 第1種 | 第1号区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域外 |
第3種 | 第2種 | 第1号区域 |
工業地域※ | 第4種 | 第2種 | 第2号区域 |
※工業地域の内、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域は除く。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
環境課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
ファクス:0596-21-5522
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