専用水道について

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ページ番号1009792  更新日 令和5年8月9日

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専用水道については、水道法および市条例により事前の申請、届出および設置者としての管理が義務付けられています。本市における手続きは環境生活部 環境課 環境対策係が窓口となりますので、適正な手続きおよび管理をお願いいたします。

専用水道

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所、養老施設等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものまたはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設(生活の用に供するものに限る)をいいます。

専用水道の布設工事をしようとする人は、以下のような事前の申請、届出および設置者としての管理が必要になります。

申請書

専用水道布設工事設計確認申請書

専用水道の布設工事をしようとする場合、その工事に着手する前に、当該工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合するものであることについて、工事設計書のほか省令で定める書類を添えて申請し、確認を受けなければなりません。

記載事項変更届出書

専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項に変更を生じたときは、変更内容が確認できる書類を添えて届け出てください。

専用水道給水開始届

専用水道による給水を開始しようとするときは、あらかじめ水質検査および施設検査の結果を明らかにする書類を添えて、届け出てください。
[添付書類]
水道法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し
水道法第13条第1項に規定する水道施設検査報告書の写し

水道技術管理者設置(変更)届

水道技術管理者を設置したとき、または水道技術管理者を変更したときは水道技術管理者の資格を有することを証明する書類を添えて、速やかに届け出てください。
[添付書類]
水道技術管理者の履歴書
水道技術管理者の資格を有する書類

専用水道業務委託(業務委託契約失効)届出書

業務を政令で定める者に委託したとき、または委託に係る契約が効力を失ったときは、届け出てください。

[添付書類(委託した場合)]
業務委託契約書の写し
委託水道技術管理者の履歴書
委託水道技術管理者の資格を有することを証する書類

専用水道使用報告書

布設された水道が専用水道の基準に適合する認められたときは速やかに、使用報告書を提出してください。

専用水道承継報告書

専用水道の水道施設を譲渡等により設置者の地位を継承した場合、専用水道承継報告書を提出してください。

専用水道廃止届

専用水道を廃止したときは、速やかに届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
〔温暖化防止推進係〕電話:0596-21-5540
〔環境対策係〕電話:0596-21-5541
ファクス:0596-21-5522
環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。