独自利用事務

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004824  更新日 令和5年12月26日

印刷大きな文字で印刷

独自利用事務とは

番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、地方公共団体が社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして、番号法第9条第2項に基づき条例で定められた事務(以下「独自利用事務」という。)をいいます。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

伊勢市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出番号:1

執行機関
伊勢市長
独自利用事務の名称
伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範

届出番号:2

執行機関
伊勢市長
独自利用事務の名称
伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)による一人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範

届出番号:3

執行機関
伊勢市長
独自利用事務の名称
伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)によるこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範

届出番号:4

執行機関
伊勢市長
独自利用事務の名称

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)

届出番号:5

執行機関
伊勢市長
独自利用事務の名称
伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)による一人親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範

 届出番号2と同様

届出番号:6

執行機関
伊勢市長
独自利用事務の名称
伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範

 届出番号1と同様

特定個人情報を取り扱うにあたっては、特定個人情報保護評価(以下「保護評価」という。)を実施する必要がありますので、独自利用事務についても同様に保護評価を実施しています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5521
ファクス:0596-21-5522
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。