法人・民間事業者のみなさまへ
法人・民間事業者に求められる対応
マイナンバー制度は、行政機関だけでなく法人や民間事業者のみなさんも税や社会保障の手続などでマイナンバーを正しく取り扱う必要があります。制度全体の説明を含め、民間事業者に求められる対応については、内閣府等が提供する資料をご覧ください。また、より詳細な情報は、関係省庁のホームページをご覧ください。
- 個人情報保護委員会ホームページ「漏えい等の対応」(外部リンク)
- 国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度について」(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(社会保障分野)」(外部リンク)
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
番号法では、マイナンバーの利用、提供、収集、保管について、利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなど保護措置を規定しており、民間事業者においても適切な安全管理措置を講じる必要があります。個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、マイナンバーの取扱いについて、具体例を用いて解説していますので、詳しくはホームページをご覧ください。
法人番号について
マイナンバー制度では、法人には法人番号(13桁)が導入されます。法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館2階
電話:0596-21-5521
ファクス:0596-21-5522
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。