マイナンバー制度
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」が制定され、マイナンバー制度が導入されたことに伴い、平成27年10月から、国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が付番されました。
- マイナンバー制度の概要
- マイナンバーの利用範囲
- 通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)
- 個人情報保護対策
- 特定個人情報保護評価
- 法人・民間事業者のみなさまへ
- 独自利用事務
- マイナポータル
- マイナンバー制度に関する問い合わせ先
マイナンバー制度に便乗した不審なメール・電話にご注意ください
マイナンバー制度の開始に伴い、制度に便乗したと思われる、下記のような不審なメール・電話を受けたという相談が総務省・消費生活センターに寄せられています。
- 「総務省からマイナンバーが確定したので記載したURLで確認するようメールが届いた。」
- 「行政機関を名乗り、口座番号を教えてほしい、個人情報を調査するといった電話があった。」
マイナンバーの通知や利用手続等で国や市の職員などが、家族構成、資産や年金・保険の情報を聞くことはありません。メールにおける不審なURLにはアクセスしない、疑わしい電話はすぐに切るなど、十分注意してください。 少しでも不安を感じたら、消費者ホットライン(188番)にご相談ください。
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総務課
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