マイナンバーカードの更新手続きについて

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ページ番号1018057  更新日 令和6年11月19日

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在留期限満了に伴いマイナンバーカードの有効期限を迎える方は、下記リンク先をご確認ください。

 

マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。(外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新のお手続きは、有効期限の3か月前の翌日からできます。

令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期間記載箇所

下図(1)はマイナンバーカードの有効期限、(2)は電子証明書の有効期限です。
(注記)(2)電子証明書の有効期限は電子証明書を格納していない場合や他市区町村で発行されたマイナンバーカードの場合記載されていないことがあります。

マイナンバーカード画像

有効期限通知書について

更新対象者には、マイナンバーカードの有効期間が満了する2~3か月前に、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から封書で送付されます。

同封物は以下のとおりです。

  • 有効期限通知書
  • マイナンバーカード交付申請書
  • 返信用封筒(郵送で申請する場合はお使いください)
  • パンフレット(申請方法の説明)

有効期限通知書送付対象者

  • マイナンバーカードの有効期間が満了する方

うち、外国人住民については「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」及び「特別永住者」が送付対象です。

なお、DV被害者等で、住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。

マイナンバーカードの更新申請

更新時期

マイナンバーカードの更新手続きは有効期限の3か月前の翌日から可能です。(有効期限通知書が届いていない場合でも、有効期限の3か月前の翌日であれば手続きが可能です。)

〔例〕

  • 2024年10月31日が有効期間満了日の方は2024年8月1日から更新手続きを行うことができます。
  • 2025年2月15日が有効期間満了日の方は2024年11月16日から更新手続きを行うことができます。

有効期限を過ぎてしまった場合

マイナンバーカードの更新手続きは有効期限を過ぎても手続きは可能ですが以下の点にご注意ください。

  • 本人確認書類や個人番号を証明する書類としてはお使いいただけなくなります。また、電子証明書が格納されたマイナンバーカードの場合、電子証明書を利用したサービス(証明書コンビニ交付サービス等)もご利用いただけなくなります。

手数料

マイナンバーカードの有効期限の更新手数料は無料です。(マイナンバーカードの有効期限が切れてから更新した方も無料。)

ただし、紛失などのためマイナンバーカードを返納できない場合は有料(1000円。うち、カード再交付手数料が800円、電子証明書発行手数料が200円)です。

申請方法

マイナンバーカードの申請を以下のいずれかの方法で行っていただきます。(1枚目のカード申請時と同じ手順です。)

  1. マイナンバーカードの有効期限通知書の交付申請用二次元コードを利用してスマートフォンまたは証明用写真機にて申請をいただく方法
  2. マイナンバーカードの有効期限通知書の申請書IDを利用しパソコンにて申請をいただく方法
  3. マイナンバーカードの有効期限通知書の申請書と封筒を利用し郵送にて申請をいただく方法
  4. 市役所窓口にて申請をいただく方法

※ ご自身での申請が難しい場合は、市役所に支援窓口(戸籍住民課、各総合支所及び各支所)を設置していますのでご活用ください。ただし、マイナンバーカードを申請される方が大変増えていますので、来庁時の状況においては長時間お待ちいただくことがありますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。