外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きについて
在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。
マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、市役所の窓口で【有効期間変更】または【特例期間延長】の手続きをしてください。
なお、マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合は、有効期間変更および特例期間延長の手続きはできなくなり、マイナンバーカードは失効します。
※再発行を希望する方は有料(電子証明書あり:1,000円、電子証明書なし:800円)となります。
【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方
マイナンバーカードの有効期限までに、市役所の窓口で有効期間変更の手続きをしてください。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 新しい在留カード
【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方
在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。
マイナンバーカードの有効期限までに、市役所の窓口で特例期間延長の手続きをしてください。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。
新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしてください。
必要なもの(1回目来庁:特例期間延長の手続き)
- マイナンバーカード
- 「在留期間更新許可申請中」のスタンプがおされた在留カードまたは「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメール(オンラインで更新申請をしている場合)のどちらか
必要なもの(2回目来庁:新しい在留期間に合わせて有効期限を変更する手続き)
- マイナンバーカード
- 新しい在留カード
手続きの可能な場所
手続きの可能な場所一覧
場所 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
戸籍住民課(本庁) | 伊勢市岩渕1丁目7番29号 | 0596-21-5721 |
二見総合支所生活福祉課 | 伊勢市二見町茶屋420番地1 | 0596-42-1112 |
小俣総合支所生活福祉課 | 伊勢市小俣町元町540番地 | 0596-22-7861 |
御薗総合支所生活福祉課 | 伊勢市御薗町長屋1221番地 | 0596-22-0241 |
※原則、本人が窓口にお越しください。
※代理での手続きをご検討の場合は、上記の手続きの可能な場所にお問い合わせ下さい。
関連サイト
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。