外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きについて

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ページ番号1016265  更新日 令和5年9月29日

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在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までとなります。

在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。

マイナンバーカードを引き続きご利用になる方は、市役所の窓口で【有効期間変更】または【特例期間延長】の手続きをしてください。

なお、マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合は、有効期間変更および特例期間延長の手続きはできなくなり、マイナンバーカードは失効します。

※再発行を希望する方は有料(電子証明書あり:1,000円、電子証明書なし:800円)となります。

【有効期間変更】マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの方

マイナンバーカードの有効期限までに、市役所の窓口で有効期間変更の手続きをしてください。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留カード

【特例期間延長】在留期間満了日前に更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった方

在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2か月間マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。

マイナンバーカードの有効期限までに、市役所の窓口で特例期間延長の手続きをしてください。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。

新しい在留カードを取得されましたら、新しい在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再度窓口で有効期間更新の手続きをしてください。

必要なもの(1回目来庁:特例期間延長の手続き)

  • マイナンバーカード
  • 「在留期間更新許可申請中」のスタンプがおされた在留カードまたは「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメール(オンラインで更新申請をしている場合)のどちらか

必要なもの(2回目来庁:新しい在留期間に合わせて有効期限を変更する手続き)

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留カード

手続きの可能な場所

手続きの可能な場所一覧

場所

所在地

電話番号

戸籍住民課(本庁) 伊勢市岩渕1丁目7番29号 0596-21-5721
二見総合支所生活福祉課 伊勢市二見町茶屋420番地1 0596-42-1112
小俣総合支所生活福祉課 伊勢市小俣町元町540番地 0596-22-7861
御薗総合支所生活福祉課 伊勢市御薗町長屋1221番地 0596-22-0241

※原則、本人が窓口にお越しください。

※代理での手続きをご検討の場合は、上記の手続きの可能な場所にお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。