マイナンバーカードの氏名や住所等の変更について
氏名や住所等に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載事項の変更(券面変更)手続きが必要です。
転入(伊勢市外からのお引越し)の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効しますのでご注意ください。
伊勢市外からの転入について
伊勢市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードは失効しますので、必ず期限までにお手続きください。(最短14日で失効します)
- 実際に転入した日から14日を経過しても転入届を提出していない場合
- 前住所地で届け出た転出予定日からから30日を経過しても転入届を提出していない場合
- 転入届を提出してから90日を経過してもマイナンバーカードの変更手続きをしていない場合
※失効後にマイナンバーカードを再発行する場合は手数料(カード800円、電子証明書200円)が必要となります
手続きの概要
券面変更
マイナンバーカードをお持ちの方で氏名や住所等に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載事項の変更(券面変更)手続きが必要です。
券面変更の手続きに必要な物
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
本人以外の方が券面変更の手続きを行う場合
法定代理人または新住所の同一世帯人(即日で手続きできます)
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 代理人の本人確認書類
※回答書及び委任状は不要
法定代理人または新住所の同一世帯人以外の代理人(即日で手続きできません)
- 回答書及び委任状
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
※回答書及び委任状は、申請者本人からの依頼により住所地へ郵送します。必要事項を全て記載の上、封筒に入れ封をして代理人に持参させてください。
署名用電子証明書の発行
氏名や住所等に変更があった場合は、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。券面変更手続きと併せて署名用電子証明書の再発行の手続きを行ってください。
通常、署名用電子証明書の再発行には本人の来庁が必要ですが、転入届または転居届と併せて行う場合に限り、新住所の同一世帯人が本人のマイナンバーカードと委任状をお持ちいただければ、本人の来庁なしで手続きができます。
原則として15歳未満の方又は成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人については、署名用電子証明書は搭載されません。
署名用電子証明書発行の手続きに必要な物
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁から16桁)
本人以外の方が署名用電子証明書発行の手続きを行う場合
新住所の同一世帯人(即日で手続きできます)
- 委任状(封筒に入れ封をしたもの)※PDFファイルをダウンロードしてご利用ください
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
新住所の同一世帯人以外の代理人(即日手続きできません)
- 回答書及び委任状
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類
※回答書及び委任状は、申請者本人からの依頼により住所地へ郵送します。必要事項を全て記載の上、封筒に入れ封をして代理人に持参させてください。
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三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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