個人番号通知書

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001310  更新日 令和2年8月17日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーの通知方法の変更について

令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。

個人番号通知書は、出生や海外からの転入などにより、新たにマイナンバーが付番される方に、転送不要の簡易書留郵便で送付されます。

個人番号通知書について

個人番号通知書の様式

  • 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」としては利用できません。
  • 個人番号通知書の再交付や記載の変更はできません。

その他

  • 令和2年5月25日以降は、通知カードの再交付や記載の変更はできません。
  • マイナンバーを証明する書類には、マイナンバーカード、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」があります。
  • 既に通知カードをお持ちの方については、記載されている氏名・住所等が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。