通知カードの廃止について

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ページ番号1010381  更新日 令和5年1月10日

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法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
廃止後は通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができません。この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いします。

通知カードの見本画像

通知カード廃止後の取り扱い

通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

通知カードの再交付申請

通知カードを紛失等された場合、通知カード再交付をすることができません。

廃止後のマイナンバーの証明書類について

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下のいずれかの書類をご利用ください。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー記載の住民票
  • 最新の住所、氏名等が記載された通知カード

当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合に限り、通知カードをマイナンバーの証明書類として使用できます。

出生等で新たに個人番号が付番される場合

通知カードに代わりに個人番号通知書が送付されます。なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能です

通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、オンライン申請が可能です。詳しくは「スマートフォンでのマイナンバーカード申請方法」をご覧ください。(通知カードの変更などがある場合はお使いいただけない場合もあります。)

交付申請書画像

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
本館1階
電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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