国外転出者向けマイナンバーカードについて(日本国籍の方)

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ページ番号1017407  更新日 令和6年5月31日

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令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

国外転出後も引き続き利用するには、継続利用の手続きが必要です。転出届と併せて手続きをしてください。

転出予定日の前日までにお手続きをお願いいたします。転出予定日以降は、継続利用の手続きを受け付けできませんのでご注意ください。

※継続利用の手続きを行わない場合は、これまで通りマイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

継続利用の手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)

本人以外の方が転出届と併せて継続利用の手続きを行う場合

法定代理人または同一世帯人(即日で手続きできます)

回答書及び委任状は不要

法定代理人または同一世帯人以外の代理人(即日で手続きできません)

回答書及び委任状が必要

※回答書及び委任状は、申請者本人からの依頼により住所地へ郵送します。必要事項を全て記載の上、封筒に入れ封をして代理人に持参させてください。

継続利用処理後も署名用電子証明書を利用する場合は、再発行の手続きが必要です。電子証明書の再発行の手続きについては、本人以外の方が手続きする場合委任状が必要です。詳細は次の「電子証明書の失効・発行について」をご確認ください。

電子証明書の失効・発行について

国外転出届を行うと署名用電子証明書が失効するため、国外でも署名用電子証明書の利用を希望する方は、継続利用手続きと併せて国外転出者向けの署名用電子証明書の新規発行をすることができます。

通常、電子証明書の再発行には本人の来庁が必要ですが、国外転出届と併せて行う場合に限り、法定代理人または伊勢市での同一世帯人が本人のマイナンバーカードと委任状をお持ちいただければ、本人の来庁なしで手続きができます。

※国外転出者向けの署名用電子証明書の新規発行に伴い、利用者証明用電子証明書の有効期限も併せて延長します。

電子証明書の新規発行の手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書暗証番号(6桁から16桁のアルファベット大文字と数字の混在したもの)
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)
  • 住民基本台帳用暗証番号暗証番号(4桁の数字)

法定代理人または同一世帯人が手続きする場合に必要なもの(即日で手続きできます)

  • 委任状(封筒に入れ封をしたもの)※PDFファイルをダウンロードしてご利用ください
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類

※即日で手続きできるのは、国外転出届と併せて行う場合に限ります。国外転出届と併せて行わない場合は、回答書及び委任状が必要です。

委任状に不備があると受け付けできないことがあります。委任状裏面の注意事項を必ずご確認ください。

法定代理人または同一世帯人以外の代理人が手続きする場合に必要なもの(即日で手続きできません)

  • 回答書及び委任状
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類

※回答書及び委任状は、申請者本人からの依頼により住所地へ郵送します。必要事項を全て記載の上、封筒に入れ封をして代理人に持参させてください。

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〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5553
ファクス:0596-21-0010
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