通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)

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ページ番号1004821  更新日 令和5年7月28日

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個人番号通知書

令和2年5月25日より、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変更しています。

マイナンバーカード(個人番号カード)

平成28年1月から、希望者には申請により『マイナンバーカード(個人番号カード)』を交付しています。マイナンバーカード(個人番号カード)は、公的な本人確認書類等として利用できます。

※マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法等などは、下記をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)見本

図:個人番号カード(オモテ)
(表)

図:個人番号カード(ウラ)
(裏)

伊勢市では、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請手続きをお手伝いしています。
詳しくは下記をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)等の利用について

平成28年1月から、税の手続や医療保険などの社会保障の手続でマイナンバーの利用が開始されました。マイナンバーを証明する書類は、マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票の写し等があります。通知カードは、記載されている住所等が住民票と同じである場合に、引き続き証明書類として利用できます。なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書として利用はできません。

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