特定個人情報保護評価

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ページ番号1004822  更新日 令和元年12月30日

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特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う国や自治体などすべての機関は、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測して、情報の漏えいや事故等が起こるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を取る仕組みとして、番号法により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成、公表が義務付けられています。

※詳しくは個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

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