個人情報保護対策

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ページ番号1004820  更新日 令和5年9月4日

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個人情報保護対策として、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策等の行政手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象となります。
個人情報が外部に漏えいするのではないか、成りすましによる不正利用等により被害を負うのではないか、情報が一元管理されるのではないかといったマイナンバー制度に対する国民の懸念を払拭するため、制度面とシステム面の両面から個人情報を保護するための措置を講じています。

  • 番号法の規定によるものを除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
  • マイナンバーを含む個人情報の漏えいなどの事態を発生させるリスクを分析し、それらを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言します。(特定個人情報保護評価)
  • 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
  • 行政機関間で情報のやりとりをするときには、マイナンバーを直接使わずに符号を使ったり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信の暗号化を行います。

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