〈消費者クイズ〉初級編
問題1
お店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?
- 商品を受け取ったとき
- お金を払ったとき
- 店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき
「問題1」の答え
正解)(3)店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき
消費者と事業者とが、お互いに契約内容(商品の内容・価格・引き渡し時期など)について合意をすれば契約は成立します。つまり、口約束でも契約は成立します。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。
問題2
店で商品を買ったが、別の店のほうが安かった。返品できる?
- 返品できない
- レシートがあり、1週間以内なら返品できる
- 商品を開封していなければ、返品できる
「問題2」の答え
解答)(1)返品できない
お店で買ったものは、原則返品できません。
※事業者がサービスとして、一定の条件を設けて返品や交換に応じている場合もあります。
問題3
テレビショッピングを見て、商品を電話で注文した。クーリング・オフできる?
- クーリング・オフできない
- 注文から8日間以内なら、クーリング・オフできる
- 商品到着から8日間以内なら、クーリング・オフできる
「問題3」の答え
解答)(1)クーリング・オフできない
テレビショッピング、ラジオショッピング、カタログ販売、インターネット通販などの『通信販売』の場合、クーリング・オフはできません。「お客様都合でのキャンセルは受け付けておりません。」「返品は未開封のみ」などの返品条件が表示されていたり、電話で説明された場合は、その条件に従うことになります。
※返品条件の記載や説明がなかった場合、商品到着から8日間は返品できます。返品する際は必ず、事業者に連絡し、商品の返送先・返金方法などを確認しましょう。
問題4
契約書にサインしていないので、契約は成立していない?
- 口約束でも成立する
- サインした時に成立する
- 印鑑を押した時に成立する
「問題4」の答え
解答)(1)口約束でも成立する
当事者同士で合意した場合、契約は口約束でも成立します。原則として、一度契約したものは一方的にやめることはできません。
問題5<難問>
スマートフォンで初回無料のサプリメントを申し込んだ。お試し1回だけと思っていたら、10日後に1か月分の商品が届いた。事業者に連絡したら「定期購入契約になっている。注文時の画面にも定期購入と表示してある。定期契約期間中は解約できない。」と言われたが、そんな表示は見ていない。返品できる?
- 解約・返品できる
- 解約・返品できない
- 返品すれば解約できる
「問題5」の答え
解答)(2)返品・解約できない
広告画面と注文時の最終確認画面に、定期契約であること、契約金額・契約期間等の販売条件、解約条件などが適切に表示されている場合、事業者の言う通り、定期契約期間中は解約できないので、返品もできません。
契約内容・契約条件が『わかりやすく』表示されているか、注文した時の広告画面と最終確認画面を再度確認してください。※注文時の広告画面と最終確認画面は、スクリーンショットを撮っておくと良いでしょう。
【注意】事業者に連絡せずに商品を受取拒否してしまった場合、債権回収となり、弁護士などから請求が来ることがあります。絶対にやめましょう。また、解約の手続きをしていないと、代金未払いで自動的に解約になっていない場合、債権回収後、商品がまた送られてくることもあります。必ず解約の手続きをしましょう。
※定期購入契約は『まとめ売り』のようなもので、複数回の購入を条件に、商品を割引価格で提供する、という契約です。事業者によっては、受取分の商品を定価で買い取ることによって、解約を受け付けてくれる場合があります。どうしても解約したいという場合は、定期購入後に解約した場合と定価買取した場合の両方を試算して、事業者と交渉してください。
「契約期間終了後に解約の電話をかけたがなかなかつながらず、次の商品が届いてしまった。」という場合でも、利用規約の返品条件で「お客様都合での返品は受け付けません」となっている場合は、返品できません。
解約方法が電話しかない場合、曜日や時間帯を変え、根気よく電話しましょう。電話がつながるまで20~30分かかるのは覚悟してください。それでもつながらない場合は、消費生活センターに相談してください。
解約できた場合、利用規約などに返品条件などの表示がなかった場合は、商品到着から8日間は返品できます。返品する際は必ず、事業者に連絡し、商品の返送先・返金方法などを確認しましょう。連絡もなく返品すると、商品が行方不明になり、代金だけ請求される場合があります。
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