〈消費者クイズ〉お金・暮らしの安全編
問題1
買い物をした後日に代金を支払うことになるのはどれ?
- デビットカードで買う
- クレジットカードで買う
- プリペイドカードで買う
「問題1」の答え
解答)(2)クレジットカードで買う
カードの種類 | 支払い方法 |
---|---|
デビットカード | 支払いと同時に銀行口座から引き落とされます |
クレジットカード | 支払日により、翌月か翌々月の支払期日に銀行口座から引き落とされます |
プリペイドカード | 先にチャージ(入金)しておいた範囲内で支払いに利用できます |
問題2
クレジットカードの支払方法で、ひとつひとつの商品の残高が分かりにくいのはどれ?
- 36回分割払い
- リボルビング払い(リボ払い)
- ボーナス1回払い
「問題2」の答え
解答)(2)リボルビング払い(リボ払い)
リボ払いは定期的な支払いが続くので、残高がわかりにくくなります。
【注意!】リボ払いは、月々の支払いを一定額(または残額に対する一定の割合)に抑えられますが、支払期間が長くなると手数料がかさみ、その結果支払総額も増えることになります。
問題3
『必ずもうかる投資』ってあるの?
- 「必ずもうかる投資」は無い
- マルチ商法(MLM)の仕組みを使った投資は必ずもうかる
- 専門家なら「必ずもうかる投資」を知っている
「問題3」の答え
解答)(1)必ずもうかる投資は無い
- 金融商品の中には、元本保証があるものと元本保証がないものがあります
- 金融商品は、一般的にハイリスク・ハイリターン(高収益であるほどリスクも高くなる)
- 金融商品の『仕組み』や『リスク』をよく理解できない場合は、絶対に契約しないようにしましょう
解説)
連鎖販売取引(マルチ商法、MLM、ネットワークビジネス)とは、入会金などを払って組織に加入し、商品の販売やサービスの提供をし、新規会員を組織に加入させると利益が得られるという取引形態です。
連鎖販売取引(マルチ商法、MLM、ネットワークビジネスとも呼ばれます)は、違法ではありませんが、問題の多い取引として、特定商取引法で規制されています。※商品やサービスを伴わない、ねずみ講は違法です。
問題点
- 会員1人が2人ずつ加入させるとして計算すると、総会員数は27代目で日本の人口を超えることになります。
- 知人や友人から勧誘されるケースが多いのですが、最近ではLINEなどのSNS上で知り合った人に勧められるケースが増えています。
- 入会金分も稼げない、友人を勧誘して孤立してしまった、親戚から家族に苦情が来た、加入させた友人から返金を求められている、というケースもあります。
問題4
『製品による事故』が発生した時、製造元に損害賠償を求めることができる?
- 損害賠償はされない
- 製品の代金のみ返金を求めることができる
- 製品の欠陥による損害であれば、治療費なども含め、広く損害賠償を求めることができる
「問題4」の答え
解答)(3)製品の欠陥による損害であれば、治療費なども含め、広く損害賠償を求めることができる
製品事故やリコール情報(消費者庁ウェブサイト)をチェックし、安全な生活のために行動しましょう。
解説)
- 『製造業者等』とは、製造または加工・輸入業者、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした実質的な製造業者のことを言います。
- 『製造物』とは、製造又は加工された動産をいいます。工業製品だけではなく、食品も含まれますが、『動産』ではないので、コンピューターのプログラムや修理・配送などのサービスは含まれません。
- 『製造物の欠陥』とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
『当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている』かどうかは、製造上の欠陥(製造・管理工程に問題があることで、設計仕様どおりに製造されず、製品に安全性の問題がある場合)、設計上の欠陥(設計自体に問題があることで、製品に安全性の問題がある場合)、警告上の欠陥(製品パッケージ、説明書、製品本体にある使用上の指示や警告が不十分な場合)があったかどうかで判断されます。
問題5
消費生活について相談したいときにかける電話番号は?
- 消費者ホットライン『118』番
- 消費者ホットライン『188』番
- 消費者ホットライン『189』番
「問題5」の答え
解答)(2)消費者ホットライン『188(イヤヤ)』番
全国共通の電話番号から、お近くの消費生活相談窓口につながります。
土曜・日曜・祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を補完する(相談受付時間:10時から16時)など、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日御利用いただけます。
【注意】相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します(相談は無料です)。携帯会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。相談窓口に直接かけたほうが安くなる場合もあります(伊勢市消費生活センター 直通電話:0596-21-5717)。
※『118』は海上保安庁の海上における事件・事故の緊急通報用電話番号、『189』は 児童相談所虐待対応ダイヤルです。おかけ間違いないように、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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