〈消費者クイズ〉お洗濯編
問題1
この洗濯記号はどういう意味でしょう。
- 洗濯機で洗濯できます。洗濯液の上限温度は40度です。
- 手洗いしてください。洗濯液の温度は40度が適温です。
- ドライクリーニングできます。洗濯溶剤の温度は40度です。
「問題1」の答え
解答)(1)洗濯機で洗濯できます。洗濯液の上限温度は40度です
平成28年12月から、衣類の取扱い洗濯表示が新しくなりました。
洗濯をする際に、衣類のタグ(取扱い表示)を確認していますか?
洗濯表示は、衣類を適切にお手入れするための大切な情報です。衣類を正しく取扱い、長く着用するために、洗濯表示を確認してください。
問題2
では、この洗濯記号はどういう意味でしょう。
- 漂白剤は使えません
- 塩素系漂白剤でも酸素系漂白剤でも漂白できます
- 酸素系漂白剤でのみ漂白できます
「問題2」の答え
解答)(3)酸素系漂白剤でのみ漂白できます
旧表示
問題3
クリーニングから返ってきた礼服。保管方法で正しいのはどれ?
- クリーニング店で入れてくれたビニール袋は外して保管
- クリーニング店で入れてくれたビニール袋のまま保管
- クリーニング店で入れてくれたビニール袋は外し、1日陰干ししてから保管
「問題3」の答え
解答)(3)クリーニング店で入れてくれたビニール袋は外し、1日陰干ししてから保管
クリーニング店で入れてくれる「ビニール袋」は、利用者が店舗から自宅まで持ち帰る際の汚れ防止のためのものです。ビニールをかけたままにしておくと、カビや変色の原因になります。また、クリーニングの溶剤が残留している可能性もありますので、念の為1日程度陰干ししてから保管した方が良いでしょう。
品物の取り違えや、見覚えのないシミなどのトラブルは時間が経過すると解決が困難になってしまいます。
仕上がった品物は早めに取りに行き、クリーニングから戻ってきた衣類は、すぐにポリ袋をはずし、風通しして”仕上がりをチェック”する習慣を付けましょう。
問題4
合成皮革のコートを保管していたら、ベトベトになっていた。原因は何?
- クリーニングの溶剤が残っていてベトベトになった
- 着用時の汚れが付いたまま、気付かずにしまっていた
- 製品の寿命なので仕方がない
「問題4」の答え
解答)(3)製品の寿命なので仕方がない
解説)合成皮革製品には塩化ビニル樹脂で作られているPVCレザーとポリウレタン樹脂で作られているPUレザーの2種類があります。PVCレザーは汚れに強いが表面がひび割れしやすい、PUレザーは柔らかくしなやかで本革に近いが、加水分解によりベタベタになりやすい、といった特徴があります。
このジャケットの生地は、ポリウレタン素材でした。ポリウレタン素材は、空気中の湿度や紫外線、熱や汚れにより劣化します。ポリウレタン素材の衣類の寿命は、製造から3年と言われていますが、襟や袖口などは特に早く劣化します。新品のまま保管していても、空気中の水分により劣化し、表面にベトツキが発生したり、表地が剥離したりします。
合成皮革素材の製品を購入する場合、寿命は製造から3年~5年だということを理解してから購入してください。
問題5
スーツをクリーニングに出したが、クリーニング店が紛失してしまった。この場合、クリーニング店にどこまで請求できる?
- 新しく、同じ商品を買って弁償してもらえる
- 購入時の代金を弁償してもらえる
- 着用年数などを考慮した額が弁償される
「問題5」の答え
解答)(3)着用年数などを考慮した額が弁償される
Sマーク(標準営業約款登録店)やLDマーク(組合加盟店)が表示されている店では、「クリーニング事故賠償基準」が適用されます。
「クリーニング事故賠償基準」では、クリーニングのトラブルが生じた場合、その原因が店側にないことを証明しない限り、店側は持ち主に賠償しなければなりません。修復が可能な場合は修復、修復が困難な場合は金銭による賠償になります。補償割合は商品購入時からの経過月数や使用状況によって異なります。
「クリーニング事故賠償基準」は、「Sマーク」と「LDマーク」がない店でも問題解決の目安になります。
例えば、夏物のポリエステルのスーツの場合、「クリーニング事故賠償基準」では使用年数2年となっています。12か月使用したものをドライクリーニングに出して紛失された場合、通常の使用状態の物なら、補償額は再取得価格(事故品を事故発生時に新規購入するのに必要な金額)の52%になります。
【注意】利用者が品物を受け取ってから6か月を経過、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年を経過したときは賠償されません。クリーニングから戻ってきた衣類は、必ず”仕上がりをチェック”しましょう。
※バナーをクリックすると、消費者庁ホームページの「衣類の『取扱表示』(早見表)(PDF)(751KB)」が開きます
関連リンク
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。