〈消費者クイズ〉上級編

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ページ番号1011030  更新日 令和3年5月19日

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問題1

イラスト:絵画の販売

「街で呼び止められ、絵の展示会場に連れて行かれた。購入を勧められ、断れなくて10万円の契約をしてしまった。」この契約は取り消せる?

  1. 事業者がウソを言って買うように勧めた場合は、クーリング・オフできる
  2. 絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・オフできる
  3. 契約してから8日間以内であれば、クーリング・オフできる

「問題1」の答え

解答)(3)契約してから8日間以内であれば、クーリング・オフできる

街で「呼び止められて」、絵の展示会場に「連れていかれ」ているので、訪問販売のキャッチセールスに該当します。消費者トラブルになりやすい取引方法として特定商取引法に規定されており、クーリング・オフ制度が適用されます。

クーリング・オフに理由は必要ありません。消費者の負担なしで商品を返品でき、支払った代金は全額返金されます。

 

問題2

イラスト:バイク

友達がバイクを買うのに「保証人になって」と頼まれ、引き受けた。友達が払えなくなった場合、自分に請求がくる?

  1. まずは友達の家族に請求が行く
  2. 保証人である自分に請求が来る
  3. 友達がバイクを販売店に返せば、請求は来ない

 

「問題2」の答え

解答)(2)保証人である自分に請求が来る

連帯保証人の場合は、友達と同じ責任を負うことになり、友達の未払い分を支払うことになります。「連帯保証人」ではなく、ただの「保証人」の場合は、まずは友達の財産(バイクなど)を差し押さえるように主張することもできます。友達が未成年で、親の同意なく契約したとして『未成年取消し』した場合、自分が成年年齢に達していると、未払分の請求は自分に回ってきます。

保証人の責任は重いので、気軽に引き受けるのはやめましょう。

 

問題3

イラスト:子どもがゲーム課金

未成年の子どもがオンラインゲームで勝手に課金していた。請求は取り消してもらえる?

  1. 未成年なので、当然未成年取り消しできる
  2. 子どもが親のクレジットカードを勝手に使っていた場合は、取り消してもらえる
  3. 課金してから8日間以内であれば、クーリング・オフできる

「問題3」の答え

解答)全部不正解です。

解説)

  1. 未成年なので、当然未成年取り消しできる
    → 「アカウント登録の際に、嘘の生年月日を登録した」場合や、「小遣いの範囲内の課金」と考えられる場合など、未成年取り消しできない場合があります。
  2. 子どもが親のクレジットカードを勝手に使っていた場合は、取り消してもらえる
    → 家族によるクレジットカードの不正利用は、カード会社の補償対象外です。親のスマホやタブレットを子どもに貸す時は、十分に注意してください。
  3. 課金してから8日間以内であれば、クーリング・オフできる
    → ゲーム課金は通信販売になるので、クーリング・オフ制度の適用はありません。

未成年の子どもが高額課金してしまったら、まずは消費生活センターに相談してください

任天堂などのゲーム会社や、アップルやグーグルなどのプラットフォーム事業者が、未成年が課金した状況や今後の再発防止対策などを確認することで、請求取消しに応じてくれる場合があります。
(消費生活センターに子どもと一緒に来所してもらい、未成年であることの確認と、ゲームに登録・課金した状況や、課金がわかった後に行った再発防止対策などの、詳しい聞き取りを行う必要があります。事業者が検討した結果、請求取消しが認められないこともあります。)

最近は、ゲーム会社が外国の事業者で、未成年取り消し交渉が難しい場合もあります。高額課金してしまう前に、普段からゲーム課金について家族で話し合ってルールを作っておき、クレジットカードの適切な管理や、キャリア決済の上限額を見直す、フィルタリングサービスを利用する、などの対策をしておくことをお勧めします。

 

問題4

イラスト:サプリメント

注文した覚えのない健康食品が送られてきた。どうしたらいい?

  1. 注文した覚えはないので、受け取り拒否する
  2. いったん宅配業者に持ち帰ってもらい、家族に確認する
  3. 代引きだったので、とりあえず代金を払って受け取る

「問題4」の答え

解答)(2)いったん宅配業者に持ち帰ってもらい、家族に確認する

家族に確認した結果、

  • 「耳の遠いおばあちゃんが、勧誘電話に適当に返事していたら、契約したことになってしまった。」という場合
    ⇒ この場合は電話勧誘販売になるので、商品が届いて8日以内ならクーリング・オフできます。
  • 「以前、同じ商品のサンプルを注文したことがある。」という場合
    定期購入契約になっている可能性があります。サンプルに同封されていた納品書の内容や、注文確認メール、事業者の公式HPなどで、以前の契約内容を確認してください。
  • 結婚式の引き出物や、法事のお返しの可能性はありませんか?
    自分でカタログギフトの注文をして、すっかり忘れたころに届いた、ということもよくあります。送り元事業者名をインターネット検索し、カタログギフトの会社だった場合は事業者に問い合わせてみてください。
  • 家族の誰にも心当たりがなく、定期購入でも、プレゼントの可能性もない場合
    開封していない場合は、受け取り拒否することができます。
【注意】「代引きだったので、とりあえず代金を払って受け取る。」というのは、最悪の選択です。

いったん支払処理をしてしまうと、宅配業者からは返金できません。送り元の事業者と返金交渉することになりますが、送り元の事業者が外国企業だった場合、交渉は困難です。また、送り元の事業者と連絡が取れず、交渉すらできないという場合もあります。

 

問題5

イラスト:訪問購入

買取業者が訪問し、腕時計を売った。後日その腕時計が、買取業者の店舗で高額で販売されているのを見た。やっぱり返して欲しい。クーリング・オフできる?

  1. クーリング・オフはできない
  2. 契約書を受け取ってから8日間以内なら、クーリング・オフできる
  3. 腕時計が売れていなければ、契約書を受け取ってから8日間以内なら、クーリング・オフできる

「問題5」の答え

解答)(2)契約書を受け取ってから8日間以内なら、クーリング・オフできる

「不用品はありませんか。」などという電話がかかってきて、家に事業者が訪問し、腕時計を買い取ってもらった場合は、『訪問購入』に該当し、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフできます。
契約をしても、クーリング・オフ期間中は腕時計を引き渡さないこともできます。

クーリング・オフ期間中に事業者がその腕時計を売る場合、腕時計を買う相手に「クーリング・オフされる可能性がある」ことを告げる義務があります。また、腕時計を売った相手に、「商品が売れた」ことを通知する義務もあります。

買取業者から腕時計を購入した人が、過失なくクーリング・オフされる可能性を知らなかった場合は、腕時計を購入した人から、商品の返却を求めることはできません。

※クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日を1日目として数えます。

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