消費生活基礎知識クイズ
〈第1問〉店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ?
- 商品を受け取ったとき。
- 代金を払ったとき。
- 店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき。
第1問の答え
正解)(3)店員が「はい、かしこまりました」と言ったとき。
消費者と事業者とが、お互いに契約内容(商品の内容・価格・引き渡し時期等)について合意をすれば、契約は成立します。
口約束でも契約は成立します。契約書や印鑑・サインは証拠を残すためのものです。
書面がなくても、「買いますよ」ということを言えば、お金を払う義務が発生します。
〈第2問〉店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できる?
- 解約できない。
- レシートがあり1週間以内なら解約できる。
- 商品を開封していなければ解約できる。
第2問の答え
正解)(1)解約できない。
契約は「法的な責任が生じる約束」なので拘束力があります。
レシートがあっても、開封していなくても、原則は解約できません。
※事業者が「未使用未開封の商品で、1週間以内にこの店で購入したことがわかるレシートがある」などの一定の条件を設け、サービスとして返品や交換に応じてくれる場合もあります。
〈第3問〉17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。 この契約は取り消せる?
- 取り消すことはできない。
- 未成年者取消しができる。
- 保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年者取消しができる。
第3問の答え
正解)(2)未成年者取消しができる。
社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。
未成年者は受け取った商品があれば事業者に返品し、支払った代金は返金されます。
未成年者取消しは、未成年者自身からでも、法定代理人からでもできます。
※ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚をしている者、成人であると積極的にウソをついたり、法定代理人の同意があるとウソをついたりした場合等は、未成年者取消しできません。
〈第4問〉商品をクレジットカードで購入した場合、商品代金以外の手数料がかかるものはどれでしょうか。
- 一括払い
- 分割払い
- リボ払い
第4問の答え
正解)(2)分割払い、と(3)リボ払い(リボルビング払い)
分割でも2回払いまでは手数料がかかりませんが、分割回数が多くなると手数料の額も多くなります。
リボ払いは、月々の支払を一定額または残高に対する一定の割合に抑えられますが、支払期間が長くなりがちなので、手数料がかさみ、その結果支払総額も増えることになります。
リボ払いは定期的な支払が続くので、「残高が分かりにくい」というデメリットもあります。
〈第5問〉クーリング・オフができるものはどれでしょうか。
- 先月からパソコン教室に通っているが、思っていた内容と違うので辞めたい。
- 3日前、街で呼び止められ展示会場に連れていかれた。断りきれなくて10万円の絵画を買ってしまったが、キャンセルしたい。
- 10日前に新聞勧誘員の訪問があり、来月から1年間の契約をしてしまった。
- ネットショップでTシャツを買ったけれど 似合わない。
- 店舗で買った洋服のサイズが合わなかった。
第5問の答え
正解)(2) 3日前、街で呼び止められ展示会場に連れていかれた。断りきれなくて10万円の絵画を買ってしまったが、キャンセルしたい。
解説)(2)のケースはキャッチセールスに該当するので、契約書面を受け取った日を1日目と数え、8日以内であればクーリング・オフできます。
(1)のケースの場合、クーリング・オフは契約書面を受け取ってから8日間以内しかできませんが、中途解約することができます。
(3)のケースの場合、クーリング・オフは契約書面を受け取ってから8日間以内しかできません。1年などの期間のある新聞契約の場合は、中途解約もできません。特別な事情がある場合は、事業者と解約交渉することになります。
(4)(5)のケースのように、インターネット通販や、お店で買った商品はクーリング・オフできません!
<注意>あきらめないで!
(1)(3)のケースでも、契約書面を受け取っていない場合、契約書面に不備があった場合など、契約から8日間を過ぎていても、クーリング・オフできる場合があります。
「マルチ商法」や「副業」で、特定商取引法が適用される契約の場合のクーリング・オフ期間は以下の通りです。
- マルチ商法(連鎖販売取引)…法定書面(契約書面)受領日または商品受取日のどちらか遅い方から20日間
- 副業(業務提供誘引販売)…法定書面(契約書面)受領日から20日間
マルチ商法(連鎖販売取引)や副業(業務提供誘引販売)の契約の場合、クーリング・オフ期間が過ぎていても、中途解約できる場合があります。
事業者とトラブルになった場合は、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
〈第6問〉消費者が消費者契約法に基づき取り消すことができる契約はどれでしょうか。
- 新車の契約をした。サービスでカーコーティングをしてくれると言っていたが、納車後、コーティングされていないことがわかった。解約したい。
- 「将来、確実に値上がりする」「必ず儲かる」と説明され、新興国株の投資信託の契約をした。大損したので解約したい。
- ファミレスで不動産投資の勧誘を受けた。断り切れずに契約したが、やっぱり辞めたい。
第6問の答え
正解)(2) 「将来、確実に値上がりする」「必ず儲かる」と説明され、新興国株の投資信託の契約をした。大損したので解約したい。
確実ではないものを確実であると誤認させる、「断定的判断の提供」に該当し、契約取消を主張できます。
※事業者と契約取り消しの交渉をする為には、営業トークの録音、営業マンの書いた説明メモ、パンフレットなど、違法性の証拠となるものが必要です。
- 重要事項について、事実と違う説明をされた。
- メリットだけ説明され、デメリットを説明されなかった。
- 何度も帰るように言ったが、営業マンに居座られて勧誘され続けた。
- 何度も帰りたいと言ったが、事務所から帰らせてくれず勧誘され続けた。
などの状況で契約した場合、消費者契約法により、契約を取り消すことができます。
(3)のケースでは、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、特定商取引法のクーリング・オフができます。
〈第7問〉「必ずもうかる投資」ってあるの?
- 「必ずもうかる投資」はない。
- マルチ商法の仕組みを使った投資は必ずもうかる。
- 専門家なら必ずもうかる投資を知っている。
第7問の答え
正解)(1) 「必ずもうかる投資」はない。
金融商品の中には、元本保証があるものと元本保証がないものがあります。
一般的に高収益であるほどリスクも高くなります。また、元本以上の損失が発生する可能性のある仕組みの金融商品もあります。
多様な金融商品が出回っていますが、仕組みやリスクをよく理解できていない場合は、絶対に手を出さないようにしましょう。
借金をしてまで投資することは、絶対にやめましょう!
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