この契約、クーリング・オフできる?

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ページ番号1015750  更新日 令和6年3月1日

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クーリング・オフとは

一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

訪問販売や電話勧誘版売などの不意打ち的な勧誘による契約などに、この制度が設けられています。

クーリング・オフできる期間は取引形態によって異なり、契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目と数えます。

取引形態

クーリング・オフ期間

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入

8日間

連鎖販売取引(マルチ取引)・業務提供誘引販売取引(内職商法)

20日間

通知は、はがき等の書面、電子メール、ファクスなどで行います(書き方の詳細は下記リンク確認)。

クーリング・オフ期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

クーリング・オフをすると、事業者に支払ったお金は返金され、消費者は手元にある商品を返品します。※商品の返品費用も事業者が負担します。

 

クーリング・オフできる取引

訪問販売

事例

  • 突然セールス等の訪問があり、自宅(事業者の店舗・営業所等以外の場所)で契約
  • 街頭で誘われて、店舗等に連れて行かれ契約(キャッチセールス)
  • 新製品の体験会などの名目で、販売目的を知らされずに店舗に呼び出され契約(アポイントメントセールス)
  • 電話をかけて事業者に見積りを依頼し、自宅で見積り額を確認後契約
  • 『水漏れ修理5000円~』のウェブ広告を見て修理を依頼し、修理後30万円の請求があった場合もクーリング・オフできる可能性有(代金の支払いは保留し、消費生活センターに相談してください!)

電話勧誘販売(電話での勧誘により契約)

事例

  • 事業者からセールスの電話がかかってきて、商品の勧誘を受け注文(電話・はがき等で申し込み)
  • 「詳細は電話でお問い合わせください」という広告を見て事業者に電話をかけ、商品の勧誘を受け注文
  • 新聞の折り込み広告等を見て注文のために事業者に電話をし、広告の商品以外の商品の勧誘をされ注文
    → 広告の商品以外の商品に関しては、クーリング・オフの対象
    新聞の折り込み広告等に掲載されていた商品(注文する為に電話をかけた商品)に関しては、通信販売に該当するのでクーリング・オフの対象外

連鎖販売取引(マルチ商法)

  • 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる(サービスを受けさせる)、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる

クーリング・オフ期間は、法定書面受領日か商品受領日のどちらか遅い方から20日間です。

※入会後1年以内に退会した場合、引き渡されてから90日以内で、再販売していない未使用の商品を解約・返品できます。違約金の上限は、商品売買代金の1割です。

特定継続的役務提供

  • 「エステティック」「美容医療」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の7つのサービスの契約のうち、一定の期間(注1)を超え、かつ契約金額が5万円を超えるもの。

(注1)エステティック、美容医療は1か月超、それ以外は2か月超の契約が対象

※クーリング・オフ期間が過ぎていても、中途解約することができます。

業務提携誘因販売取引(内職商法)

  • 『事業者が提供・あっせんする仕事』をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約

訪問購入(押し買い)

  • 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約

※自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフトなど適用除外物品有
 クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができます。


その他のクーリング・オフ制度がある主な契約とクーリング・オフ期間

  • 個別クレジット契約(契約した商品やサービスの代金支払いの為に契約した、ローン契約)
    • 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約…8日間
    • 連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引…20日間
  • 保険契約店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険等の契約〈保険料を振り込んだ場合、医師の診察をすでに受けた場合、通信販売の場合を除く〉(注2))…8日間
    ※保険の契約以外の目的で銀行に出向き、勧誘されて契約した場合も該当。
  • 投資顧問契約(金融商品取引業者との投資顧問契約(注2))…10日間
  • 有料老人ホーム入居契約(注2)…3か月間
  • 宅地建物取引(店舗外での宅地建物取引業者が売主となる契約)…8日間
  • 預託等取引契約(3か月以上)…14日間
    ※販売を伴う預託等取引は原則禁止
  • 不動産特定共同事業契約(事業者が不動産取引を行い、利益を出資者に分配する契約)…8日間
  • ゴルフ会員権契約(50万円以上の新規販売契約)…8日間

(注2)解除されるまでの費用が差し引かれて返金される場合有

事業者が約款で、独自のクーリング・オフ制度を定めている場合もあります。契約書を確認しましょう!

クーリング・オフできない取引

店舗販売

お店に行って商品を買った場合、クーリング・オフ制度の適用はありません。
※お店のサービスとして、「レシートがあれば、購入から1週間は返品を受け付けます。」としている事業者もあります。

通信販売

インターネット通販や、テレビショッピング、カタログショッピングなどの通信販売に、クーリング・オフ制度の適用はありません。
『広告画面』と注文確定前の『最終確認画面』に、「お客様都合での返品は、受け付けておりません。」などの返品特約が記載されていた場合、記載通りの対応になります。
(返品特約の記載がなければ、商品を受け取った日を1日目と数え、8日間以内であれば返品できますが、返品前に事業者に連絡し、商品返品先の住所・返金方法などを確認してください。返品送料は消費者負担となります。)

光回線契約、NHK、ケーブルテレビの契約

クーリング・オフ制度の適用対象外です。

※光回線サービス契約や携帯電話サービスなどの電気通信サービスには、クーリング・オフに似た制度で、『初期契約解除制度』や『確認措置制度』があります。

※事業者独自のクーリング・オフ制度がある場合もあります。

初期契約解除制度

初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。

電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話等の端末費用は消費者が負担します。また、事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を消費者に請求することが可能で、工事費・事務手数料については請求できる上限額が決まっています。

確認措置

確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。消費者は端末費用を負担する必要はありません。

申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。なお、本措置の対象サービスは店舗販売および通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を消費者に請求することができます。

訪問・電話での現金取引で、税込3000円未満であり、全額支払い済み・商品受け取り済みのもの

不動産の賃貸契約

事業者同士の契約(営業のためにした契約)

など


クーリング・オフ チェックシート

  1. クーリング・オフができる取引ですか?
    ↓YES NO→クーリング・オフの対象外
  2. 契約書または申込書を受け取りましたか?
    ↓YES NO→書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まらない→5へ
  3. クーリング・オフ期間内ですか?
    ↓YES NO→書面に不備がある場合、クーリング・オフ期間は始まらない→消費生活センターに相談
  4. クーリング・オフを妨害されていませんか?
    ↓YES NO→妨害行為があれば、クーリング・オフ期間が延長される→5へ
  5. クーリング・オフ通知を出しましたか?
    ↓YES(クーリング・オフ通知は5年間保管) NO→通知を出す(書き方は下記リンク参照)
  6. 支払ったお金は戻りましたか?(NO→消費生活センターに相談)

ひとりで悩ます、相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。