キャッシュレス決済を利用した詐欺に注意!

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ページ番号1019223  更新日 令和7年9月9日

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フィッシング詐欺

フィッシング詐欺にあわないために

イラスト:フィッシングメール

  • 「利用停止」「不正アクセス」「支払情報の確認」「当選しました」などのメールやSMS、DMは削除して無視する
  • メールなどのリンクには触らない(銀行等の追加認証メールを除く)

フィッシング詐欺は、偽のログイン画面などに、IDやパスワードなどのログイン情報を入力させ搾取します。その後、クレジットカード情報などの決済情報も入力させて搾取し、不正利用します。

メールやSMSなどのリンクは使用せず、公式サイトやアプリから通知を確認しましょう。

 

フィッシング詐欺の被害を最小限にするために

  • 同じID・パスワードを使いまわししない
    他のサービスでも同じID・パスワードを使っていた場合、他のサービスでも被害にあう可能性があります。
  • パスワードはアプリや手帳などで管理する(スマホのメモアプリやワード文書などは情報漏洩時危険)
    パスワードは記憶しておこうとせず、スマホのパスワード管理アプリを利用したり、専用の手帳などを用意し、厳重に管理するようにしましょう。
  • 二段階認証に対応しているサービスでは、必ず設定する
    二段階認証を設定することで、ID・パスワードが漏洩してしまった場合でも、被害を防ぐことができます。
    最近は、事業者から送られてくる「本人認証コード」や「ワンタイムパスワード」を入力させる、リアルタイム型のフィッシング詐欺もありますので、注意してください。
  • 決済サービスを利用すると、利用通知が来るように設定しておく
  • 決済サービスの利用限度額を少なめに設定しておく
    被害の小さいうちに気付くことができます。
クレジットカード会社などから届く「本人認証コード」や「確認コード」は、絶対にLINEやDMで送信しないでください。

QRコード決済を利用した詐欺

相談事例

イラスト:QRコード

ネットの広告から商品を注文したが、「在庫が無くなったので返金します」と連絡が来た。相手の指示通りLINE登録し、送られてきたQRコードを読み取り、指定された確認コード「99980」を入力したら、相手に9万9980円送金したことになっていた。

消費生活センターからのアドバイス

  • スマホアプリは仕組みや機能を理解し、自分の意志で利用する
  • コード決済を含む、支払いが絡むスマホの操作を他人のいわれるままに操作しない

その他のインターネットサービスを利用した消費者被害

相談事例

  • スマホ副業の契約をし、相手の指示通りにスマホを操作して消費者金融からお金を借り、送金した。
  • スマホ副業の契約をし、相手の指示通りにクレジットカードを作成し、決済した。
  • 「後払い決済サービスアプリのアカウントを作ったらお金がもらえるキャンペーン」に応募し、認証コードを伝えた。後日、アプリから30万円の決済通知が届いた。

自分でスマホを操作して、送金した場合の返金は非常に困難で、消費者金融への支払い義務は残ってしまいます。

画面共有アプリなどを使用してクレジットカードを作成した場合、相手にクレジットカード情報を知られているので、不正利用される可能性があります。不正利用された場合でも、補償の対象外となる可能性が非常に高いと思われます。

後払い決済サービスの利用規約では、「電話番号・メールアドレス・認証コードを第三者に開示して決済が行われた場合は、補償等の対応はできない」となっているケースがほとんどです。

相談事例

イラスト:顔認証

  • 「会員登録のために本人認証して欲しい」と言われ、相手のスマホで免許証の写真を撮り、顔認証した。後日、契約していないクレジットカード会社から身に覚えのない請求書が来た。
  • インターネットバンキングからの送金操作を頼んだら、口座残高のほとんどを別の口座に送金された。

消費生活センターからのアドバイス

  • 自分のスマホを他人の言われるままに操作しない
    詐欺にあった場合でも、自分のスマホから自分で操作しているので、被害回復は非常に困難です。
  • 他人のスマホやタブレットなどを言われるままに操作しない
    他人のスマホで自分がeKYC(オンライン本人確認)することにより、相手が自分になりすまし、銀行口座の開設やクレジットカードの作成、携帯電話の契約、消費者金融からの借り入れなどができるようになります。
  • 自分のスマホの操作を人に任せない
    スマホの操作に不慣れでやむを得ず操作を頼んだ場合でも、操作中の画面から目を離さないようにしましょう。

ひとりで悩まず、相談してください。

「不安だな」「おかしいな」と思ったら、お気軽にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。