身に覚えのない料金の請求

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ページ番号1003016  更新日 令和2年10月5日

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「身に覚えのない請求が送られてきた」「使用した覚えがないのにサイト利用料を請求された」このような架空請求に関する相談が急増しています。
このような請求を受けたら、請求先に問い合わせる前に、まず消費生活センターまでご相談ください。請求先に問い合わせることによって、相手に個人情報を知らせてしまう可能性があります。ご注意ください。

架空請求

イラスト:架空請求

ハガキ・封書による架空請求

何らかの名簿を入手した悪質事業者が、根拠のない請求ハガキや封書を大量に送っています。「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」など、不安をあおるような脅し文句が書いてあります。請求ハガキ等を送り付けられた人の中には、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。

2018年頃から急増したのが民事訴訟管理センターの「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないハガキです。ハガキ等に書かれている電話番号に連絡をしないと、訴訟や差し押さえ等を執行すると書かれており、連絡してしまうと、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されます。

アドバイス

請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないでください!

イラスト:偽和解合意書

写真:架空請求はがき、封書

電子メールによる架空請求

ショートメールやメッセージでの架空請求は、悪質事業者がランダムに大量に送りつけているものです。大手通販サイトなどの実在する事業者をかたり、コンテンツ利用料金やショッピングの代金等を請求します。自分が利用したかもしれないと思い、ショートメールやメッセージに書かれている電話番号に連絡してしまい、悪質事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもあります。

アドバイス

自分が利用したかもしれない請求の場合は、公式サイトを検索してログインし、利用履歴を確認しましょう。電子メールに記載の問い合わせ電話番号に電話したり、添付のURLからサイトに入ったりしないようにしましょう!

ワンクリック請求

相談事例

パソコンで動画サイトを見ていた。『18歳以上ですか』という画面が出てきて、『はい』をクリックすると『会員登録完了しました。登録料30万円。支払わなければ法的手段に出る。』と表示された。
びっくりして画面に出ていた問合せ先に電話をかけたら「アダルトサイトに登録している。規約に有料と書いてある。3日以内に支払うように。」と言われた。有料という規約には気付かなかった。どうすればよいか。

アドバイス

このような場合は、絶対に連絡しないで、放って置いてください。支払ってはいけません。無視してください。登録料等が書かれた規約は、確認画面で表示のうえ、再度確認ボタンが表示されないといけません。よって、登録料30万円は支払う必要はありません。(電子消費者契約法)

警告音が止まらない場合は、ブラウザの閉じるボタンで画面を閉じましょう。
画面が閉じられない場合など、詳しくはIPA情報処理推進機構のホームページ(下記外部リンク)で確認してください。

この方は問合せ先に電話をかけてしまったことにより、電話番号を相手に知られてしまっています。支払催促やいたずら電話がかかってくるかもしれないので、注意しましょう。着信拒否や受信拒否などの設定をし、相手と接触しないようにしましょう。相手が別の電話番号やメールアドレスからもしつこく連絡してくる場合は、メールアドレスの変更や、携帯電話であれば電話番号の変更も検討してみましょう。

個人情報

パソコンや携帯電話でサイトに急に登録したことになった場合でも、登録ボタンを押しただけでは個人情報を相手に知られることはありません。IPアドレスやメールアドレスのみで個人を特定することはできません。消費者から連絡することによって、電話番号や氏名などの個人情報を知らせてしまうことになります。絶対に連絡はしないでください「間違って登録したのなら、支払った費用は後から返ってくる。いったん払って欲しい。」と相手に言われ、料金を支払ったが、その後連絡が取れなくなった、というケースも報告されています。

無視してはいけない架空請求

裁判所からの特別送達(特別送達は、本人に手渡しされます!

『郵便受けに入っていた裁判所からの訴訟通知』は偽物です。
本物の裁判所からの通知の場合、無視していると自動的に敗訴となり、請求を認めたことになってしまいます。手紙に書かれている連絡先ではなく、ホームページなどで裁判所の連絡先を調べ、裁判所に問い合わせて、訴訟の通知が本物かどうか確認してください

債権回収業者や弁護士からの通知

「身に覚えがない」ので放って置き、訴訟するという手紙が来て慌てて相談に来る方もいます。
債権回収を行っている弁護士からの連絡が『ショートメールやメッセージで来た』というケースもあります。電話番号間違いだったという事例もありました。

アドバイス

債権回収業者や弁護士から通知が来た場合は、手紙やメールに記載の弁護士の連絡先をホームページなどで確認し、本物であれば連絡して債務の内容を確認しましょう。最近は、定期購入契約を解約せずに受け取り拒否し、弁護士から請求が来る事案が増えています。債権回収業者や弁護士の連絡先が本物かどうか確認できない場合は、消費生活センターに相談してください。※債権回収業者や弁護士を装った架空請求もあります!

架空請求で支払ってしまった場合

銀行振込した場合

できるだけ早く、警察と振り込みした金融機関に相談してください。警察と金融機関が振込先の銀行口座が本当に悪用されているのか調査します。
振込先の銀行口座が悪用されている場合は、振り込め詐欺救済法に基づき、口座を凍結し、口座に残っているお金が、被害額に応じて被害者に分配されます。

電子マネーを購入し、番号を教えた場合

相手に番号を教えてすぐなら、自分のアカウントに電子マネーを登録してみてください。すでに登録済みになっている場合、被害回復は困難ですが、発行元に相談してみてください。

一度架空請求に引っかかってしまうと『だましやすい相手』という情報が流れ、他の悪質業者からの架空請求も来るようになります。詐欺にあわないために『日ごろから安易に個人情報を教えない』『信用できるサイトしか利用しない』などの対策をとりましょう。

身に覚えのない請求が来た場合はひとりで悩ます、不安なことがあれば、消費生活センターに相談してください。

※預金保険機構のホームぺージでは、振り込んだ口座について振り込め詐欺救済法の手続きがなされているか、なされていれば手続きはどこまで進んでいるのか、残高はいくらあるのか、申請期間はいつまでか、等の情報を確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。