健康食品

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ページ番号1005522  更新日 令和3年5月17日

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健康に良いことをうたった食品全般のことを一般的に健康食品といいます。栄養成分を補給するものは、サプリメントと呼ばれることもあります。

同じような健康食品でも、国の制度に基づいて安全性や効果が確認されているものとそうでないものがあります。健康食品の摂取後に、体調不良を生じたという相談も寄せられています。
健康食品は薬ではありませんし、食事の代用にもなりません。あくまでも補助的なものとして、上手に利用してください。
病気の症状や体調に不安がある場合、常用している薬がある場合は、健康食品を購入する前に、必ず医師に相談して下さい。

健康食品利用のポイント

  • 健康食品の過剰摂取による健康被害に気をつけましょう
    一日当たりの摂取目安量、摂取方法、摂取する上での注意事項を守りましょう
  • 根拠のない広告もあります。安全性の高い商品を選びましょう
  • 効果のない高額な商品も販売されています。信頼できるメーカーの製品を選びましょう
  • インターネット通販で申し込む時は「定期便」「個数」「価格」「支払手段」などの記載を、注意してよく確認しましょう
  • 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し、必要に応じて医療機関を受診しましょう

一般食品と保健機能食品、医薬品の違い

マーク:特定保健用食品
(トクホにはマークがあります)
  • 一般食品(健康維持・増進効果などの表示ができないもの)
    • 栄養補助食品
    • 健康補助食品
    • 栄養調整食品
  • 保健機能食品(健康保持・増進効果などを表示し、食品として販売するもの)
    • 特定保健用食品(トクホ)
      国が個別に審査し、許可しています。
      「コレステロールの吸収を抑える」などの表示をすることができます。
    • 栄養機能食品
      一日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)の補給・補完のために利用できる食品です。国の規格基準に適合している場合、国が定めた表現により栄養成分の機能を表示することができます。
    • 機能性表示食品
      科学的根拠に基づいた機能性を事業者の責任において表示します。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを国に届け出る必要があります。
      特定保健用食品とは異なり、個別の許可を受けたものではありません。
  • 医薬品・医薬部外品
    病気の治療・予防などを目的としたものです。

保健機能食品を購入・利用する場合のポイント

ポイント1

<注意>

この商品の場合、『届け出表示』には以下の2点が記載されています。

  1. この商品には『難消化性デキストリン(食物繊維として)』が含まれます。
  2. 『難消化性デキストリン(食物繊維として)』はおなかの調子を整える機能があることが報告されています。

この商品に『おなかの調子を整える機能がある』と届け出られているわけではないことに注意しましょう。

ポイント2

ポイント3

  • 保健機能食品は医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。
  • 1日当たりの摂取目安量よりも多く摂取することで、より高い効果が得られるものではありません。

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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