クーリング・オフ
まず、クーリング・オフできる契約か確認してください。
- 契約書にクーリング・オフについての記載がない
 - クーリング・オフできるかどうかわからない
 - クーリング・オフできると思うが、契約書を受け取っていない
 
などの場合は、消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフの方法は、契約書などに赤字赤枠で記載されています。
必ず契約書を確認し、指定された『通知先』に『指定された内容』を記載した上で、通知を行いましょう。
クーリング・オフ通知の書き方<例>
はがきの書き方

- クーリング・オフ通知のはがきは、両面コピーを取って保管しておきましょう。
 - はがきは特定記録郵便、簡易書留で郵送するか、内容証明郵便で送りましょう。
 - 分割払いの場合は、信販会社(クレジット会社)にも同様のものを送りましょう。
 
クーリング・オフ制度は発信主義です。送付時点で解約の成立となります。
クーリング・オフ通知を出した証拠として、郵便局の受領書、はがきのコピーと契約書は5年間保管しておきましょう。
電子メールで通知する場合
- 指定されているメールアドレス宛に、指定された内容を記載して送信してください
 - メールアドレスを間違えないように注意しましょう!
 - 送信したメールは5年間保管しておきます(印刷して保管しておくと良いでしょう)
 
ファクスで通知する場合
- 指定されているファクス番号宛に、指定された内容を記載して送信してください
 - ファクス番号を間違えないように注意しましょう!
 - 送信したクーリング・オフ通知は5年間保管しておきます
 
申請フォームで通知する場合
- 指定された申請フォームに入力し、送信します
 - 申請フォームの場合、送信した証拠が残らないので、送信前に、スクリーンショットなどを撮っておきましょう
 
LINEなどのSNSで通知する場合
- 指定されている方法で通知しましょう
 - LINEの履歴は長期保存できずに消えてしまう場合があるので、スクリーンショットなどを撮っておきましょう
 
クーリング・オフ通知は、契約書に指定されている方法で出しましょう
契約書などで指定されている以外の方法でクーリング・オフの通知をした場合、事業者がクーリング・オフ通知を確認できず、トラブルになる可能性があります。
例えば、契約書では「会社のホームページの専用フォームから申請する」となっているのに、営業担当者宛にLINEでクーリング・オフ通知をした場合など、会社がクーリング・オフ期間中に通知を確認できなかった場合、クーリング・オフが認められない可能性もあります。
クーリング・オフ通知を出す期限は、事業者の営業時間にかかわらず、契約書面受領日を起算日として、8日目(または20日目)の24時までとなります。
クーリング・オフ期間
※契約書を受け取った日を1日目と数えます。
8日以内であれば、クーリング・オフできるもの
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)を含む)
 - 電話勧誘販売
 - 特定継続的役務提供(外国語会話教室、エステ、美容医療、家庭教師、学習室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
 - 訪問購入(訪問買取)
※家電(携行が容易なものを除く)、家具、本、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券は対象外 
20日以内であれば、クーリング・オフできるもの
- 業務提携誘引販売(内職商法、モニター商法)
 - マルチ商法
※書面受領日または、最初の商品引き渡し日のどちらか遅い方の日から20日間 
クーリング・オフができないもの
- 3,000円未満の現金取引
 - 自動車(リースを含む)
 - 通信販売
※返品特約に従う。特約表示がない場合、商品到着から8日以内なら送料消費者負担で返品可能 
他にもクーリング・オフができない場合があります。詳しくは消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフの効果
消費者の負担なしで契約を解除することができます。
- 支払ったお金は返してもらいましょう
 - 受け取った商品は引き取ってもらいましょう(商品の返品は着払いで送りましょう。)
 - クーリング・オフの理由を尋ねられても、答える必要はありません
 - 商品の引き取りにかかる費用や違約金、損害賠償の請求などに応じる必要はありません
(クーリング・オフした場合、クーリング・オフ期間中にサービスを受けた場合でも代金を支払う必要はありません。代金を請求された場合は、消費生活センターに相談してください。) 
クーリング・オフ期間が過ぎていても…
- 契約書などに重要事項の記載がない
 - クーリング・オフできるのに、クーリング・オフできないと言われた
 - 通常必要とされる以上の商品を買わされた
 - 長時間勧誘され「帰りたい」と言っても帰らせてくれなかった
 - 家から帰るように言ったのに、帰ってくれなかった
 
などの場合、契約の取り消しや解除ができる場合があります。あきらめずに、消費生活センターに相談してください。
ひとりで悩まず、相談してください。
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