クーリング・オフの書き方

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ページ番号1003012  更新日 令和4年6月1日

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はがきの書き方

図:はがきの書き方(契約解除通知書記載例)


クーリング・オフ通知のはがきは、両面コピーを取って保管しておきましょう。
はがきは特定記録郵便、簡易書留で郵送するか、内容証明郵便で送りましょう。
分割払いの場合は、信販会社(クレジット会社)にも同様のものを送りましょう。

クーリング・オフ制度は発信主義です。送付時点で解約の成立となります。
クーリング・オフ通知を出した証拠として、郵便局の受領書、はがきのコピーと契約書は5年間保管しておきましょう。

2022年6月1日から、電子メールやファクスなどでクーリング・オフできるようになりました

クーリング・オフの方法は、契約書などに赤字赤枠で記載されています。
まず、契約書を確認し、電子メールなどの「電磁的記録によるクーリング・オフ」の『通知先』や『具体的な通知方法』を参照した上で、通知を行いましょう。
通知の際は、はがきによるクーリング・オフと同様に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日・契約者名・購入品名・契約金額等)や、クーリング・オフの通知を発した日を記載しましょう。

電子メールで通知する場合

  • 指定されているメールアドレス宛に、指定された内容を記載して送信してください
  • メールアドレスを間違えないように注意しましょう
  • 送信したメールは5年間保管しておきます(印刷して保管しておくと良いでしょう)

ファクスで通知する場合

  • 指定されているファクス番号宛に、指定された内容を記載して送信してください
  • ファクス番号を間違えないように注意しましょう
  • 送信したクーリング・オフ通知は5年間保管しておきます

申請フォームで通知する場合

  • 指定された申請フォームに入力し、送信します
  • 申請フォームの場合、送信した証拠が残らないので、送信前に、スクリーンショットなどを撮っておくと良いでしょう

LINEなどのSNSで通知する場合

  • 指定されている方法で通知しましょう
  • LINEの履歴は長期保存できずに消えてしまう場合があるので、スクリーンショットなどを撮っておくと良いでしょう
契約書などで指定されている以外の方法でクーリング・オフの通知をした場合、事業者がクーリング・オフ通知を確認できず、トラブルになる可能性があります。
例えば、契約書では「会社のホームページの専用フォームから申請する」となっているのに、営業担当者宛にLINEでクーリング・オフ通知をした場合など、会社がクーリング・オフ期間中に通知を確認できなかった場合、クーリング・オフが認められない可能性もあります。

※2022年の6月1日がクーリング・オフ期間中であれば、電子メールなどの方法でクーリング・オフ通知を出すことができますが、契約書に「文書でのクーリング・オフ方法」しか記載されていない場合は、事業者に連絡し、電子メールやファクスなどの方法でクーリング・オフ通知を出す旨伝え、通知先のメールアドレスなどを確認してから送信するようにしましょう。

クーリング・オフ通知を出す期限は、事業者の営業時間にかかわらず、契約書面受領日を起算日として、8日目(または20日目)の24時までとなります。

クーリング・オフ期間

※契約書を受け取った日を1日目と数えます。

8日以内であれば、クーリング・オフできるもの

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)を含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(外国語会話教室、エステ、美容医療、家庭教師、学習室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(訪問買取)
    ※家電(携行が容易なものを除く)、家具、本、CD・DVD、ゲームソフト類、有価証券は対象外

20日以内であれば、クーリング・オフできるもの

  • 業務提携誘引販売(内職商法、モニター商法)
  • マルチ商法
    ※書面受領日または、最初の商品引き渡し日のどちらか遅い方の日から20日間

クーリング・オフができないもの

  • 3,000円未満の現金取引
  • 自動車(リースを含む)
  • 通信販売
    ※返品特約に従う。特約表示がない場合、商品到着から8日以内なら送料消費者負担で返品可能

他にもクーリング・オフができない場合があります。詳しくは消費生活センターに相談してください。

クーリング・オフの効果

消費者の負担なしで契約を解除することができます。

  • 支払ったお金は返してもらいましょう
  • 受け取った商品は引き取ってもらいましょう(商品の返品は着払いで送りましょう。)
  • クーリング・オフの理由を尋ねられても、答える必要はありません
  • 商品の引き取りにかかる費用や違約金、損害賠償の請求などに応じる必要はありません
    (クーリング・オフした場合、クーリング・オフ期間中にサービスを受けた場合でも代金を支払う必要はありません。代金を請求された場合は、消費生活センターに相談してください。)

クーリング・オフ期間が過ぎていても…

  • 契約書などに重要事項の記載がない
  • クーリング・オフできるのに、クーリング・オフできないと言われた
  • 通常必要とされる以上の商品を買わされた
  • 長時間勧誘され「帰りたい」と言っても帰らせてくれなかった
  • 家から帰るように言ったのに、帰ってくれなかった

などの場合、契約の取り消しや解除ができる場合があります。あきらめずに、消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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