未成年者契約の取消し

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ページ番号1012040  更新日 令和3年5月25日

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未成年取消しとは

イラスト:困った生徒

未成年者が契約などの法律行為を行う場合は、法定代理人(親権者など)の同意を得る必要があります。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、未成年者本人や法定代理人が取り消すことができます(民法第5条)。

未成年者契約取消しが認められる要件(すべての項目に該当)

  • 契約時に未成年者である(民法第4条)
  • 契約時に婚姻経験がない(民法第753条)
    婚姻経験のある未成年者は成年者とみなされます。成年する前に離婚しても、未成年には戻りません。
  • 法定代理人(親権者や未成年後見人)が同意していない(民法第5条)
    親権者である両親が婚姻中の場合は、父母両方の同意が必要です。父母のどちらか一方しか同意していない場合は、未成年者取消しできると考えられています。両親が離婚している場合は、親権を有する親の同意が必要です。

未成年者契約取消しが認められない場合

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合(民法第5条)

例)バイクを買うために親にもらったお金でバイクを買った

法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を使う場合(民法第5条)

例)毎月もらっているお小遣いで本を買った

詐術を用いた場合(民法第21条)

例)ゲームのアカウント登録時、年齢を偽って成年者として登録した
例)親の同意を得たと嘘をつき、親権者の同意書に未成年者が自分で署名捺印した

※ただし、契約の相手方が偽りを記入するように誘導した場合などは契約を取り消すことができます。(インターネットショッピングなどで、単に”成人である”の項目にチェックを入れただけだったり、利用規約の一部に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるだけの場合は「詐術」にはあたりません〈参照:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則[経済産業省]」P57~60〉)

追認した場合(民法第122条、第124条、第125条)

追認とは『取消しできる行為』に対し『取り消さないと意思表示する行為』です。法定代理人または、未成年だった契約者が成年に達した時に追認できます。

以下のいずれかに該当する場合も追認したとみなされます(法定追認)

  1. 法定代理人または未成年だった契約者が成年に達した後に『代金の全部または一部を支払った』
  2. 法定代理人または未成年だった契約者が成年に達した後に『商品やサービスの提供を受けた』
  3. 契約相手からの催告(追認確認)に対し『期限内に回答していない』

取消権が時効により消滅した場合(民法第126条)

取消権の時効は、未成年者が成年に達してから5年か契約から20年を経過した日までです。

法定代理人から許された営業に関する取引(民法第6条)

法定代理人から許された営業に関する取引に関しては、成年者の行った取引とみなされます。

未成年取消しの効果

  • 契約時にさかのぼって最初から無効な契約とされます
  • 払ったお金は返金を請求できます
    お金を受け取った側の責任で返金しなければならないので、振込手数料などは振り込んだ側が負担します。
  • 受け取った商品は返却します
    商品を使用・消費した場合でも、残っている分の返品で結構です。商品を受け取った側の責任で、返品しなければならないので、送料は商品を発送する側が負担します。

未成年者契約取消し通知の書き方

未成年者契約取消しの意思表示は、未成年者本人からでも法定代理人からでもできます。
未成年者契約取消しの意思表示は口頭でも有効ですが、後日のトラブルを避けるため、書面で通知しておくと良いでしょう。ハガキなどの書面で作成し、両面コピーを取り、「特定記録郵便」か「簡易書留」で出すことをお勧めします。

 

取消し通知の記入例

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〒516-8601
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