遠隔操作アプリを使って借金させる『副業サポート事業者』に注意!

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ページ番号1016986  更新日 令和6年4月12日

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「副業ランキングサイト」などが被害の入り口になっています。

4コママンガ:副業サポート1

4コママンガ:副業サポート2

消費生活センターからのアドバイス

1.「簡単に稼げる」「楽に儲かる」副業はありません。

これらを強調する広告をうのみにしないようにしましょう!

次のような特徴の副業を見つけた場合には、慎重に行動しましょう。

  •  副業の紹介サイト等において具体的な作業内容が一切記載されていないにもかかわらず、「儲かる」と紹介されている。
  • 「募集枠に限りがある」といったように、副業の申込みを急かしてくる。
  • 「すぐに返せる」「みんな借りている」などと高額な借入れを勧めてくる。
消費者庁の調査では、上記のような特徴を持つ副業を始めた場合、作業を行っても儲からず、結局、借金だけが残ってしまうということがほとんどでした。

 

2. 遠隔操作アプリは安易にインストールしないようにしましょう。

  • 遠隔操作アプリを、安易にインストールしない。
  • 画面共有等を許可しない。
  • 相手が不審な遠隔操作をしていると気付いた場合は、スマホ等の電源を切る。

※悪用する手口でよく聞く遠隔操作ソフト(アプリ)には、「AnyDesk」、「TeamViewer」、「LogMeIn」、「UltraViewer」といったものがあります。 [独立行政法人情報処理推進機構(IPA) 下記リンクより抜粋]

遠隔操作アプリのインストール、操作等で不安に感じることがありましたら、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に相談しましょう。

<参考>独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)


3. 事業者から送信されたメッセージ等は保存しておきましょう。

  • 事業者から送信されたメッセージ等はトラブルに備えて保存しておきましょう。
  • 事業者からウェブサイトのURLやPDF等を送信された場合にも、事業者名や電話番号等の表示がされていることを確認の上、当該画面や注文画面等をスクリーンショット等で残しておきましょう。

消費者庁からの注意喚起情報(2024.02.29)

消費者庁は、副業サポート事業者「株式会社 協栄商事(所在地:大阪市) 副業の名称:最先端スマホワーク」「株式会社フィールド(所在地:大阪市)) 副業の名称:スキマワーク」が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・ 表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます(詳細は関連リンクからご確認ください)。

※同名の別会社と間違えないように御注意ください。


具体的な勧誘の手口

  1. 消費者が、検索サイトを使い「副業」「簡単」「スマホ」「在宅」などで検索。
  2. 「副業のランキングサイト」などから、副業の内容を詳しく知るため、LINEに友だち登録する。
  3. ランキングサイトの担当者のアカウントから副業の勧誘がある。
    1. 「すごくカンタンな副業」
      「初月から30万円以上稼げます!!」
      「1日10分程度でも、1日で最大20万円」
      「スタンプ送信で報酬GET!」
      などの副業を紹介するメッセージが送信される。
    2. 消費者は、興味を持った副業サイトに登録手続後、新たなLINEアカウント(以下「副業アカウント」)に友だち登録する。
    3. 副業アカウントから「副業の内容について電話で説明するので、日時を予約してください。」とメッセージが送信される。
  4. 事業者から電話がきて、副業の内容の説明と、高額のサポートプラン契約の勧誘がある。
    1. 電話中に「マニュアル」のURLが送信され、マニュアルには、
      「スマホから離れている間でも自動的に報酬を発生させよう!!」
      「いつものスタンプ送信だけで 日給5万円OVER!! さらになんと即日20万円 GETも可能⁉」 などと記載されている。
    2. 「報酬を受け取るためにインターネットバンキングの口座開設が必要」との説明があり、インターネットバンキングの口座開設と遠隔操作アプリのダウンロードを要求される。
    3. 消費者に遠隔操作の許可をさせる。
    4. 高額なサポートプラン契約の勧誘をされる。
      「サポートプランを契約しなければ儲からない」「サポートプランを契約すれば、その利用金額を上回る収益を得ることができる」と説明される。
  5.  サポートプランの利用金額に充てるために消費者金融業者から借入れをするように勧められ、指定の口座に送金させられる。
    1. 消費者がサポートプランの高額な利用金額を聞いて契約をためらっていると、「皆が借入れをしてやっている」「借入れをしても簡単に返済できる」と説明し、消費者金融業者からの借入れを勧誘。
    2. 消費者がこれに応じると、遠隔操作アプリを用いて消費者のスマホ画面を共有しながら、複数の消費者金融業者に対し、生活費等の名目で借入申請するように誘導し、 借入れさせる。
    3. 消費者は、複数の消費者金融業者から借り入れたお金をインターネットバンキング口座に入金してもらい、サポートプランの代金として、事業者が指定する口座に送金してしまう。
  6.  事業者の指示通りに副業を行うが、ほとんど儲からない(または、事業者の指示の内容が難しく、指示通り作業ができない)。
    消費者金融への返済が始まり、事業者に苦情を言うが、規約通り返金はできないと言われる。
  7. 解約を申し出た消費者に対して解約同意書の提出を要求。
    サポートプラン契約の解約を申し出た消費者に対し、少額の返金で合意する「解約同意書」の提出を求めてくることもある(解約同意してしまうと、返金交渉が難しくなる可能性があります。)。

ひとりで悩ます、相談してください。

副業に関して被害に遭ったら、あきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう。

高額なサポートプランを契約してしまった場合でも、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります。)。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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