海外FXアプリを使った詐欺に注意!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016096  更新日 令和5年9月15日

印刷大きな文字で印刷

無登録業者とのFX取引に注意!

「FX(外国為替証拠金取引)」とは

業者に一定の委託証拠金を預け、その額の何倍もの額を外貨取引するハイリスクな取引です。
レバレッジにより証拠金の何倍もの取引が可能なため、為替相場が予想とは反対に動いた場合、大きな損失を被る可能性があります。

例:10万円を10倍のレバレッジで運用した場合、100万円分の取引をすることができます。1ドル=100円が105円になった場合、5万円の利益が出ますが、1ドル=100円が95円になった場合、5万円の損失になります。

金融商品取引業の登録を受けていない業者(無登録業者)との、FX取引でのトラブルが多発しています。

海外で金融商品取引のライセンスを持つ業者であっても、日本で登録を受けずに日本に居住する者に対して金融商品取引を業として行うことは禁止されています!

トラブル事例

  • 利益が出たが、出金できない。
  • 出金申請をしたが、返金がない。
  • 事業者と連絡がとれない。

FXに投資すると持ち掛け、銀行口座にお金を振り込ませる詐欺に注意!

FX取引をする場合、自分で証券会社に証券口座を開設し、開設した証券口座に入金する必要があります。

イラスト:FX取引

「『海外FXアプリ』を利用した投資方法を教えるとして、『証券口座を開設するので身分証明書の写真を送ってください。』『証券口座開設の為に、住所や氏名を入力してください。』と言われて個人情報を教え、指定された銀行口座にお金を振り込んだが、投資したお金が返金されない。」という相談がありました。

海外FXアプリを使用して取引する場合でも、証券口座を開設し、登録することが必要です。原則として、本人以外の代理人が証券口座を開設することはできません。

投資する資金は、本人名義の証券口座に入金する必要があります。

取引に使用する証券会社や取引所、取引通貨により、売買手数料やスプレットなどのコストも違います。また、個人の場合、株式やFXの取引で得た利益には「所得税・住民税」がかかります。

FX取引をやる場合は、FX取引のことや相手のことをよく調べ、納得してからするようにしましょう。

 

無登録業者との取引はしないでください!!

日本に居住する者に対してFX取引を業として行うには、金融商品取引業の登録が必要です。たとえ海外で金融商品取引のライセンスを持つ業者であっても、日本で登録を受けずに日本に居住する者に対して金融商品取引を業として行うことは禁止されています。

特に海外所在の無登録業者とトラブルが生じた場合、業者との交渉は極めて困難です。

取引を始める前には、業者が金融商品取引法の登録を受けているかを必ず確認すると同時に、取引の仕組やそれに伴うリスク等について理解したうえで、取引を行うようにしましょう。

 

免許・許可・登録等を受けている業者一覧 [金融庁]

金融商品取引法の登録を受けている業者は下記のリンクから、『金融商品取引業者等』の見出しの最上部にある、『金融商品取引業者』のPDF等で確認してください。


消費生活センターからのアドバイス

投資したきっかけ

  • 「SNS広告」で興味を持った。
  • 「SNSのDM」で勧誘され、興味を持った。
  • 「マッチングサイトで知り合った人」に勧められた。
  • 「副業サイト」へ登録したところ、勧められた。
  • 久しぶりに会った「親戚」や「知人・友人」に勧められた。

などのきっかけで会員登録したが、「投資するために預けたお金が返金されない」というトラブルが増えています。専用アプリで確認すると儲かっているように見えても、出金の為に高額な手数料を請求され、実際にお金は引き出せない事例が多くあります。

一度配当金が振り込まれたので安心し、追加で大金を投資したり、家族名義で入金した途端に、事業者と連絡が取れなくなるケースもあります。

少しでもおかしいと感じたら、SNSでのやり取りや広告画面等の証拠を保存し、できるだけ早く相談してください。

ひとりで悩まず、相談してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。