2021年11月23日 オンラインサロンでのもうけ話に注意!

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ページ番号1013202  更新日 令和3年11月23日

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「お金儲けのノウハウを教える」などの、オンラインサロンでのトラブルが増えています。

相談事例

イラスト:オンラインサロン

消費生活センターからのアドバイス

  1. 知らない人からのDM(ダイレクトメッセージ)には気を付けて!
    InstagramやLINE,TwetterなどのSNSが入り口になった消費者被害が増加しています。SNSは便利ですが、悪質業者が善意を装ってコンタクトしてくることもあります。
  2. そのオンラインサロンは本当に信用できますか?
    相手がどこの誰かもわからないのに、お金をやりとりしても大丈夫ですか?
    1. オンラインサロンは会員以外はアクセスできないので、契約前に中身を確認することができません。
    2. 「話が違う!」とオンラインサロンの主催者に返金を求めると、連絡が取れなくなってしまうケースも多くあります。
    3. オンラインサロンの主催者が事業者ではなく個人で、投資のアドバイスを事業として行っていない場合など、クーリング・オフなどの消費者保護の為の制度が適用されない場合もあります。
  3. SNSで知り合った「投資の専門家」を装う個人からの儲け話には慎重に対応しましょう。
    1. 契約前に、契約条件や運営事業者の会社名、住所、電話番号を確認しておきましょう。
    2. トラブルに備えて、チャットやメール等のやり取りの記録を残しておきましょう
  4. オンラインサロンを知人に紹介したら「紹介料」が入る、『マルチ商法』になっている場合もあります。
    MLM,ネットワークビジネスなどと説明される場合もあります。友人や知人を勧誘し、人間関係が壊れてしまう場合もあります。
  5. 「簡単に」「短時間で」「もうかる」そんな仕事が本当にありますか?
    オンラインサロンで説明された話は本当に信用できるのか、インターネットなどで情報を集め、冷静に考えてみましょう。
  6. 確実に儲かる投資話はありません。
    インターネット上には「儲かる」「自分も儲けている」などの話があふれていますが、『何々で儲けた話』が真実かどうかは確認できません投資において、未来の勝率が「何%」などと断言することは不可能です具体的な投資先や金融商品等が不明なもの、「指示に従えば儲かる」といった不確定な要素が多いものには手を出さないようにしましょう。
     ※重要※ 取引する金融機関が「金融商品取引業者」に登録されているか確認しましょう。
    海外の金融機関であっても、日本の居住者と金融商品の取引を行う場合は金融商品取引法上の登録が必要です。海外の無登録事業者と契約し、いったん金銭を支払ってしまうと、トラブルが生じた際に返金を受けるのは非常に困難です。取引前に、必ず登録の有無を確認し、無登録業者との契約は行わないようにしましょう。(「金融商品取引業者」は下記関連リンク中の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」より確認できます。)
  7. その場で契約しない!
    強く勧められたら、断りづらいのは当然です。オンラインサロンでは、まわりの雰囲気に飲まれて契約してしまうこともあります。毅然として対応できれば良いのですが、少なくともその場ですぐには契約せずに、いったん持ち帰ってよく考えるようにしましょう。
  8. 一人で悩まないで、できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。
    喫茶店やファミリーレストランなどの「事業者の店舗や営業所など以外の場所」で契約した場合や、ZOOMなどのWeb会議システムで勧誘されて契約した場合クーリング・オフできる可能性があります。解約したいと思った場合は、できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。