「VISION株式会社」「WILL株式会社」に対する注意喚起情報

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ページ番号1007928  更新日 令和5年9月12日

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USB預託商法『高額配当アプリ』に注意!-NEW-

「ビカシーコインという仮想通貨(暗号資産)が換金できない!」という相談が増加しています。

預託等取引に関する法律の改正により、販売預託商法は原則禁止となりました。

令和4年6月1日以降に契約した預託等取引契約は無効になります!(内閣総理大臣の確認を受けた事業者との取引は例外)

※「販売預託商法」とは、商品を販売すると同時にそれを預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を、後で購入者に還元すると告げて高額な商品を消費者に購入させる商法です。

原則禁止の例外として、内閣総理大臣の確認を受けた事業者については販売預託を行うことができることとしていますが、現時点において、内閣総理大臣の確認を受けた事業者は存在しません。

消費者庁が業務停止命令を行ったのは令和元年のことですが、このホームページの記事を見て、「事業者について教えて欲しい。」という問い合わせが、令和5年現在でも、年に数件入っています。

「事業者と連絡が取れない。」「被害にあったかもしれない。」と思ったら、局番なしの『188』に電話し、居住地の消費生活センターに、できるだけ早く相談してください。

消費者庁から「VISION株式会社、WILL株式会社」に対する「注意喚起情報」が出ています。

以下、VISION株式会社は「ビジョン」、WILL株式会社は「ウィル」と呼びます。

※ウィルは、消費者庁から令和元年7月19日付けで「特定商取引法に基づく業務停止命令」を受けています。

ビジョンの名義で、先の事業者の違反行為等が繰り返し行われる可能性が高いことが確認されました。

勧誘時の説明

消費者が、ウィルから商品(IP電話、カラオケ、ゲームその他アプリの組み込まれたUSBメモリ)を購入します。

それを第三者に有償で貸し出すことで、「消費者に対し3年間36回の賃借料を支払う」となっています。
※令和4年6月1日以降、上記条件での契約は禁止となりました。契約してしまった場合でも、販売預託契約は無効となります。

「最初のうちは業者から賃貸料の支払いがあったが、途中から支払われなくなった。」との相談がきています。

消費者へのアドバイス

ウィルでは、商品の運用事業から、ほとんど利益を得ていないとの情報をもらっています。
多額の賃借料の支払い債務が生じていることを考慮し、そのリスクを慎重に検討してください。

詳細については、下記の消費者庁のリンクを参照願いします。

三重県内では、ウィルに関係のある2社(レセプション、テレメディカル)が、訪問販売に関する業務の一部の停止を命じられました。

詳細につきましては、下記の消費者庁のリンクを参照願います。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。