「簡単な仕事で高収入」に注意!<危険なアルバイト5選>

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ページ番号1014991  更新日 令和6年4月3日

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1.名義貸し

事例

『消費者金融会社の調査』のアルバイトに応募したところ、自分名義で消費者金融からお金を借りるように指示された。3社からお金を借りた後、指定された場所に行き、アルバイト代を受け取った。「お金は当社から返済します。」と言われたので、発行したカードと暗証番号、借りたお金を渡したが、後日、消費者金融から高額の請求が来た。

トラブル防止のポイント

返済義務は名義人にありますので、名義人が返済しなければなりません。発行したカードを他人に渡すことは、利用規約違反です。場合によっては、詐欺の共犯者とみなされる可能性もあります。

同様に、『クレジットカード会社の調査』と称してクレジットカードを複数作らせてだまし取り、不正利用する手口もあります。

自分の意志で自分名義のクレジットカードを他人に渡してしまった場合、不正利用されてもクレジットカード会社の補償の対象外になります。支払い義務は名義人にありますので、ご注意ください。

 

2.スマートフォンの購入

事例

アルバイトに応募時、「スマートフォンを契約して送ってくれたら、1台につき2万円払う。スマホはすぐに解約するので一切負担はない。」と説明された。携帯ショップでスマホを4台契約し、指定された住所に送ったが、アルバイト代の入金がない。相手との連絡もできなくなっている。携帯電話会社から、スマホ代金として100万円近い請求書が届いた。支払わなければならないのか。

トラブル防止のポイント

  • 支払い義務は、契約者にあります。
    代金の支払いが遅れると、信用情報機関の延滞情報(いわゆるブラックリスト)に登録され、一定期間、住宅や車のローンが組めなくなったり、新たにクレジットカードやETCカードが作れなくなるなどの不利益が生じます。スマートフォンの機種変更の際に、機種代金の一括払いを求められる場合もあります。
  • 自分名義のスマートフォンを他人に渡すことは法律で禁止されています。
スマホを購入するアルバイトと偽り、スマホを格安でだまし取る、詐欺的な手口に関する相談が増加傾向にあります。不正に取得されたスマホは、犯罪に使用される可能性もあります。「すぐに解約する」「負担は一切ない」「毎月の料金は当社で支払う」などと言われても、絶対に信用しないでください。

もし被害にあってしまった場合は、すぐに携帯ショップに相談し、解約の手続きをしましょう。詐欺の被害にあっているので、警察にも相談してください。

 

3.荷物の転送・荷受け代行

事例

図:荷受け代行アルバイト

「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで、1回5000円の報酬がもらえる。」というアルバイトに応募した。本人確認のために運転免許証の画像が必要だと言われ、写真を送った。後日、携帯電話会社から高額な請求が届いた。私名義で、スマートフォンを2台契約したことになっている。どうしたらいいか。

トラブル防止のポイント

上記事例では、相談者が転送した荷物は、相談者の運転免許証の画像を使ってインターネットで不正に購入されたスマートフォンだったようです。健康食品や化粧品などを勝手に契約され、転送してしまうケースもあります。

振り込め詐欺の現金受け取りや、クレジットカードの不正利用で購入した商品の受け取り、麻薬の受け取りなどの犯罪に利用される場合もあります。「荷物の転送」や「荷受け代行」のアルバイトは絶対にやめましょう。

もし、被害にあってしまった場合は、すぐに請求元の販売店に相談し、解約の手続きをしましょう(解約しても支払い義務は残ります)。詐欺の被害にあっているので、警察にも相談してください。

 

4.預貯金口座の販売

事例

手軽に高収入が得られると、「銀行の預金口座の通帳の買い取り」を持ち掛けられた。指定された住所に通帳とキャッシュカードと暗証番号のメモを送ったが、相手から入金はなかった。しばらくして、「あなたの口座が犯罪に使われている。」と警察から連絡があった。自分は逮捕されるのだろうか。

トラブル防止のポイント

  • 預金口座の売買・譲渡は禁止されています。
  • 銀行口座を売った側、買った側、他人になりすまして口座を作った場合も罪になります。
  • 売却した口座は振り込め詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪に使われます。

もし、銀行口座を売ってしまった場合は、弁護士に相談後、警察に相談しましょう。銀行にも相談し、口座凍結などの手続きをしましょう。 

犯罪に利用されないように、使っていない口座がある場合は早めに解約し、預金通帳やキャッシュカードを紛失した場合は、早めに手続きをとるようにしましょう。

 

5.物を受け取るだけ

イラスト:逮捕

「物を受け取るだけのアルバイト」は、特殊詐欺の被害者から現金やキャッシュカードを受け取る「受け子」の可能性があります。一度犯罪グループの仲間になってしまうと、途中で抜け出すことは困難です。「受け子」や「出し子(ATMから現金を引き出す係)」などをして逮捕されると、刑事罰を受けるだけでなく、被害者から多額の賠償金を請求される場合もあります。警察は「一生を棒に振る行為」と警告しています。

 

その他にも・・・

  • タレントやモデルの契約
    • 面接に行ったら、アダルトDVDやアダルトサイトへの出演を勧められた。
    • オーデションなどをきっかけに、高額な芸能スクールの契約をしてしまった。
  • サイドビジネス商法
    • 「在宅での簡単な仕事で高収入」というサイトに登録し、高額なサポート契約をしたが、全く儲からない。
    • 「メールで相談に乗るだけの簡単な仕事」に登録したが、サイト利用料や事務手数料を取られるだけで全くもうからない。
  • 情報商材の販売、宗教の勧誘
    • 先輩に誘われて自己啓発セミナーに行ったら、情報商材の販売だった。
    • 友人に誘われてヨガの教室に行ったら、宗教の勧誘だった。

などという相談もあります。

 

消費生活センターからのアドバイス

自分の名前でお金を借りたり、物を買ったり、自分名義のクレジットカードなどを人に貸した場合、「だまされた」「詐欺にあった」という場合でも、返済義務は名義人にあります。

被害にあった場合は警察に相談してください。
犯人が逮捕された後、犯人に対し、被害額等の損害賠償請求をすることになりますが、実際の被害回復は非常に困難です。

借金を『お金を借りて返済』するのは、絶対にやめてください。
「無登録の消費者金融(いわゆる闇金)」や「SNSなどでコンタクトしてきた個人」からお金を借りるのもやめましょう。

『闇バイト』に関わるのも絶対にやめましょう。

返済できないほどの高額の請求があった場合は、自己破産などの債務整理をするという方法もあります。一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

芸能スクールの契約や、情報商材の販売などの場合はクーリング・オフできる可能性があります。

ひとりで悩ます、相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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