土地の売却を持ちかけ、多額の金銭を支払わせる事業者に注意!<原野商法の二次被害>

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ページ番号1009805  更新日 令和7年6月13日

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過去に被害にあった方が、再度被害にあうケースが発生しています!

相談事例

図:原野商法の二次被害における勧誘手口

事例1(サービス提供型)

事業者が突然訪問し、「あなたの土地を欲しがっている人がいる。売ってくれませんか。」などと勧誘された。売るに当たり調査や整地等が必要と言われ、請求されるままに合計190万円を支払った。

事例2(下取り型)

イラスト:原野商法の二次被害における勧誘手口
「政府広報オンライン」より

見知らぬ業者から電話があり、相続した雑木林の売却話を持ちかけられた。「他の土地を購入すれば節税になる」「購入費用は税金対策処理後に返す」などと勧められ、買い手のつかない雑木林が売れるならなどと思い約400万円を支払って契約書にサインした。期日になってもお金は支払われず業者は電話に出ない。改めて売買契約書を確認したところ、雑木林を約1,200万円で売り、原野を約1,600万円で購入する契約になっていた。

事例3(管理費請求型)

覚えのない管理業者から、約25年前に購入した別荘地について管理費を滞納しているので支払えとの通知が届いた。その後、その管理業者から電話があり、「購入した別荘地の管理を担当している。管理費用が20年前から滞納となっている」として、管理費約70万円と滞納金約50万円の合計約120万円を請求された。購入当初の管理サービスについてはすでに解約しているし、業者名も違う。あやしいので支払いたくない。


消費生活センターからのアドバイス

「原野商法で買った土地」について買い取るなどの勧誘を受けたら

  • まず疑ってかかり、きっぱりと断る
  • 即決しないで、家族などに相談する
  • 業者が「宅地建物取引業」の免許を持っていても、安易に信用しない
  • 根拠がはっきりしない請求にはお金を払わない
  • 周りの人も、高齢者トラブルにあってないか気を配る

ひとりで悩まず、相談してください。

おかしいと思ったら、早めに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。