「SNSでPRしたら実質無料」「SNSでPRしたら報酬がもらえる」という勧誘に注意!

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ページ番号1013864  更新日 令和6年12月10日

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「SNSでPR投稿すると報酬がもらえる」というエステサロンに注意!-NEW-

20代女性からの相談が多数寄せられています。

相談事例

イラスト:ただより高い物はない

  1. 友人や美容系予約アプリから無料エステ体験の情報を得る
  2. 無料エステ体験でエステサロンに来店
  3. 「SNSに広告を投稿したら、月1万円の報酬がもらえる」と勧誘
  4. 「加盟店契約」「業務委託契約」の契約書に署名
  5. 高額の加盟金(150万円)のローン契約
  6. 事業者の指示通り、配信された広告をSNSに投稿
  7. 毎月のローンの引き落しはあるが、報酬は入金されない
    (最初の数か月だけ、支払われたケースもあります)
  8. 事業者に電話するが繋がらず、LINEで問い合わせても待つように言われるだけ
「ローン契約」が必要になるような「儲かる話」には注意しましょう!
「無料体験」「お試し施術」をきっかけにした勧誘には気を付けましょう。

「キャッシュバックが振り込まれない」「別の商品を買わされた」という相談が増えています!

「SNSでPRをすると商品代金やサービス利用料が無料になる」などと勧誘されるトラブル防止のポイント

契約をさせる手口

  1. 消費者のSNSにダイレクトメールが届き、「SNSでPRをすれば実質無料でWi-Fiを利用できる」などと勧誘される。
  2. キャッシュバック等の説明を受け、消費者が自分の名義でWi-Fi等の商品を契約する。
  3. 消費者がWi-Fi等の商品を受け取り、SNSでPRをする。
  4. キャッシュバックが振り込まれなかったり、事前に聞いていない費用が発生し、商品代金やサービス利用料等が消費者の負担になる。

消費生活センターからのアドバイス

「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう!

  • キャッシュバックが入金されず、購入金額がそのまま残ったり、月額利用料金の支払いだけが続くトラブルが目立ちます。
  • 解約を申し出ると、違約金や端末代金の残債等、解約にかかる費用が大きくなります。

Wi-Fiのルーターやタブレット端末等をローンや分割で購入している場合、解約時に残額を一括請求されることがあります。請求金額を支払わないままでいると、信用機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります。

《注意》インスタグラムやFacebookなどの、SNSを『フォローしてきた人』や『ダイレクトメールを送ってきた人』から、『情報商材』『出会い系サイト』『儲かる副業』を勧められ被害にあった、という相談が増えています!

 

ひとりで悩まず、相談してください。

不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐ消費生活センターに相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。