「SNSでPRしたら実質無料」という勧誘に注意!
「キャッシュバックが振り込まれない」「別の商品を買わされた」という相談が増えています!
契約をさせる手口
- 消費者のSNSにダイレクトメールが届き、「SNSでPRをすれば実質無料でWi-Fiを利用できる」などと勧誘される。
- キャッシュバック等の説明を受け、消費者が自分の名義でWi-Fi等の商品を契約する。
- 消費者がWi-Fi等の商品を受け取り、SNSでPRをする。
- キャッシュバックが振り込まれなかったり、事前に聞いていない費用が発生し、商品代金やサービス利用料等が消費者の負担になる。
アドバイス
「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などと言われても安易に契約しないようにしましょう!
- キャッシュバックが入金されず、購入金額がそのまま残ったり、月額利用料金の支払いだけが続くトラブルが目立ちます。
- 解約を申し出ると、違約金や端末代金の残債等、解約にかかる費用が大きくなります。
Wi-Fiのルーターやタブレット端末等をローンや分割で購入している場合、解約時に残額を一括請求されることがあります。請求金額を支払わないままでいると、信用機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります。
《注意》インスタグラムやFacebookなどの、SNSを『フォローしてきた人』や『ダイレクトメールを送ってきた人』から、『情報商材』『出会い系サイト』『儲かる副業』を勧められ被害にあった、という相談が増えています!
不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐ消費生活センターに相談しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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