2022年7月12日 若者を狙う『後出しマルチ』

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ページ番号1013844  更新日 令和4年7月12日

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『マルチ商法』であることを隠して勧誘する『後出しマルチ』の相談が寄せられています

『後出しマルチ』の典型的な被害事例

友人(元同級生・先輩)に「儲かる話がある。」と誘われ、『FX自動売買ソフト』や『競馬自動投票ソフト』を勧められた。「すぐに儲けで返済できる。」と言われ、消費者金融でお金を借りて購入したが、まったく儲からない。友人に「借りたお金が返せない。」と苦情を言うと、『友達を紹介したら、1人につき5万円もらえる。』と言われた。10人くらいの知り合いに声をかけたが、ひとりも契約してもらえなかった。

 

消費生活センターからのアドバイス

イラスト:情報商材

上記のような消費者被害が、コロナ禍の中で、大学生の間に広がりました。

SNSの知り合いに誘われた、DMを送ってきた異性に誘われた、というケースも増えています。

マルチ商法であれば、契約前に『概要書面』、契約時に『契約書面』の交付が必要になり、契約書面受領日を1日目と数えて20日間は契約をクーリング・オフすることができます。

しかし、このような事業者の場合、契約書が『ソフトウェアの売買契約』になっており、マルチ商法であることを認めないケースがほとんどです。この場合でも、契約書面受領日から8日間はクーリング・オフできる場合があります。

被害者が、借金を返済するために加害者になってしまうケースもあります。

簡単に儲かる話はありません!

おかしいなと思ったら、早めに消費生活センターに相談してください。

 

成人になりたての18歳が狙われます!

友達と一緒に契約した場合、同じ高校3年生でも、契約時に自分が18歳になっていた場合は、契約を未成年取消しすることができません。友人が契約時に17歳だった場合、友人は未成年取消しでき、支払った代金も返金されます。

18歳からは親の許可なく契約することができるようになりましたが、いちど契約が成立すると、消費者の一方的な都合で解約することは難しくなります。

例えば、中古自動車の契約をした次の日に、「もっといい車を見つけたのでキャンセルしたい!」ということになっても、「契約は成立しているので、キャンセルできない。」と拒否される場合もあります。

契約前によく調べ、よく考えてから契約するようにしましょう。

儲かる前に金銭を要求する事業者や、借金を勧める事業者とは契約しないようにしましょう。

 

自分の「だまされやすさ」をチェックしてみましょう!

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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