「電子ギフトカードの買い取り」に注意!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1018615  更新日 令和7年4月17日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:ギフトカード

「Appleギフトカード」「Amazonギフトカード」などの電子ギフトカードをインターネットで売却し、トラブルにあったという相談が増えています。

トラブル事例

  • 事業者からの入金がなく、事業者との連絡もできない。
  • 売却したギフトカードが使用済みなので、返金するように言われている。
  • 売却したギフトカードのコードがエラーになったので、返金するように言われている。
  • 「90%で買い取る」という広告を見て、10万円分のギフトカードを売ったが、1万円しか入金されなかった。事業者に問い合わせると、「お急ぎの場合は手数料90%。規約にもそう書いてある。」と返信が来た。サイトを確認すると、「お急ぎ依頼」に最初からチェックが入っていた。利用規約には、「お急ぎ依頼のない通常お振込みは、お申し込み日より通常2年前後、最大10年以内とする」と書いてある。

消費生活センターからのアドバイス

ギフトカードのコードを相手に伝えてすぐの場合は、自分のIDに先に登録することで、被害を防ぐことができます。

  • 「Appleギフトカード」「Amazonギフトカード」の転売は、利用規約で禁止されています。
  • クレジットカード枠の現金化は、クレジットカードの会員規約で禁止されています。
転売行為は規約違反行為ですので、消費生活センターから「広告通りの金額で買い取るように」などと事業者に申し入れすることはできません。

注意ポイント

  • 検索結果の上位に出てきたサイトが信用できるサイトとは限りません!
    「取引前に」事業者について、よく調べましょう。
  • 流出してしまった個人情報は、削除できません。
  • 利用規約をよく読まないまま、「同意する」にチェックしないようにしましょう!
    消費者の利益を一方的に害する条項は、消費者契約法により、無効となります。

ひとりで悩まず、相談してください。

「中古のスマホをインターネットで売却したが、入金されない。」「査定額が低かったので、スマホの売却をキャンセルしたが、スマホが返却されない。」という相談もあります。

「事業者と連絡が取れない」「電話で事業者と話ができない」という場合、消費生活センターから事業者に対し、あっせんや交渉をすることはできません。

消費者被害にあわないために、インターネットで契約する際は、事前に相手の事業者についてよく調べるようにしましょう。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。