ネットショップ出店詐欺に注意!

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ページ番号1017020  更新日 令和6年4月26日

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同様の相談が立て続けに入っています。

実際の相談事例

イラスト:ネットショップ

  1. ネットで知り合った人に、「ネットショップをやりませんか」と誘われた。
    「マッチングアプリで知り合った女性」「SNSで知り合った外国人」「SNSでの知人」などから、「ネットショップの開設をして、一緒に経営してもらいたい」「二人の将来の為に事業を始めよう」などと勧誘されるケースもあります。
  2. 「在庫のリスクがなく」「隙間時間にスマホから注文の処理をするだけ」で「簡単にできる」と説明。
  3. 出店の登録。
  4. ネットショップの仕組みの説明がある(一例)。
    ※「注文があった商品代金の10%を保証金としてネットショップに入金する」「注文者が商品受取後、保証金+手数料が入金される」などのパターンもあります。
    1. 自分の開設した店に、100$の商品の注文が入る。
    2. 48時間以内に商品仕入価格の75$をネットショップに支払う。
    3. ネットショップから注文者宛に商品発送。
    4. 商品発送後48時間以内に自分のネットショップ口座に100$が入金され、25$が利益になる。
  5. 最初は100$から300$ぐらいの商品の注文が2~3件入る。
  6. 1000$から3000$ぐらいの注文2~3件が入る。
  7. 10000$を超える高額な注文が入る。
  8. 資金が足りず、入金できないと、高額な違約金を請求される。
    ※出店登録時、違約金についての説明や表示はない。

消費生活センターからのアドバイス

最初に「少額の報酬」を受け取ることができるため、相手を信用してしまい、高額な被害に遭っています!

  • 契約に無い『違約金』を支払う必要はありません!
    ショップなどの利用規約に「違約金条項」があった場合でも、実際に事業者に発生した損害分を超える違約金の支払いを求める条項は、消費者契約法により、無効となります。
    違約金を請求された場合は、相手の事業者に『実損分の請求明細』を出してもらいましょう。
  • 「個人名義の銀行口座に振り込んでください」と言われたら、詐欺を疑って!
  • 事業者の名前や住所、電話番号などがわからない場合、被害回復は非常に困難です。

違約金を入金してしまった場合

指定された銀行口座に振り込んだ証拠が残っており、振り込んでから日数が経っていない場合は、振込先の銀行に連絡して事情を説明し、振り込め詐欺救済法の手続きをしてください。

ひとりで悩ます、相談してください。

「簡単に楽して稼げる」副業はありません!

おかしいと思ったら、早めに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。