悪質な『副業ビジネス』に注意!

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ページ番号1009683  更新日 令和6年4月4日

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「副業の契約をしたが、詐欺にあった!」という相談が増加しています。

イラスト:悪質な副業サイトに注意イメージ

こんな相談がありました。

事例1)フリマアプリでの転売ビジネス

インスタに「副業を紹介する」とのダイレクトメッセージが届いた。「フリマアプリでの転売ビジネス。月30万は稼げる。」という話だった。詳しいやり方を教えてくれるというので、登録料10万円と今月のサポート料3万円を振り込んだが、説明が全く理解できない。この人は信用できるか。

事例2)大手通販サイトでの転売ビジネス

「短時間でできる在宅の仕事」でネット検索した。資料請求のため副業サイトに登録すると、サイトから電話がかかってきた。「当社のルートで海外から商品を仕入れ、大手通販サイトで転売することで簡単に収入を得られる。」と説明され、登録料30万円と月サポート料1万円をクレジットで支払った。翌日クーリング・オフの申し出をしたが、サイトから個人事業主の契約なのでクーリング・オフできないと言われたが、本当か。

事例3)せどりビジネス

『せどりビジネス』のノウハウを教えるという事業者とビジネスのサポート契約をした。リサイクルショップなどで高く売れそうな商品をアプリを使って調べて仕入れ、ネットオークションなどで販売するビジネスだが、思ったより手間がかかり儲からない。儲からないのはやり方が悪いせいだと言われたが、セミナーの参加費や毎月のコンサルタント料金を払うと赤字になる。

事例4)メールレディの副業サイト

「メールで悩みを聞くと報酬がもらえる」という副業サイトに登録した。相談したいという人からメールが届き、個人情報を交換しようとして文字化けした。サイトから「文字化け解除手数料」「情報復元費用」「再登録費用」などが必要だ言われ、複数回カード決済した。支払ったお金は後から返金されると言っているが、けっこうな金額になっている。大丈夫だろうか。

事例5)FX自動売買ツール

先輩に『FX必勝法』が入ったUSBメモリーを買わないかと誘われた。「お金がない。」と断ると、「投資で利益をあげてすぐに返せる。借りればいい。」と言われた。友達にUSBメモリーを売ると、紹介料も入るとのことだった。先輩の知っている人は、これでかなり儲けているとのことだった。次の日曜日、喫茶店で3人で会うことになっている。友達にこの話をすると、マルチ商法ではないかと言われた。

 

気を付けて!!

1.『簡単に儲かる』そんなうまい話はありません

大手の通販サイトやフリマサイトでは『手元にない商品の出品(無在庫転売)』を禁止しています。サイトの利用規約に違反して無在庫転売を行った場合、アカウント停止などの措置が取られます。ブランド品などの偽物を販売した場合、偽物だと知らなかった場合でも逮捕される可能性があります。

2.借金してまで契約しない!

「『すぐに元が取れる』と言われてクレジット決済した。」「消費者金融で借金して初期費用を払ったが、全然儲からなくて返済できなくなった。」という相談もあります。「お金がない」と断るとリボ払いなどを勧められるので、「借金はしない!」ときっぱり断りましょう。

3.契約について不安や疑問があった場合、すぐに相談を!

「何かおかしい」と感じた場合は、すぐ家族や友人・知人に相談しましょう。
契約の取り消しやクーリング・オフができる場合もありますので、消費生活センターへも早めに相談してください。

「儲かる話」の内容が理解できなかったり、事業者の説明に不安がある場合は絶対に契約をしないでください!いったんお金を払ってしまうと、事業者と連絡が取れなくなり、返金されなくなる場合があります。

 

伊勢市消費生活センターからのアドバイス

インターネットでの副業やオンラインビジネスに興味を持つ方の増加に伴い、ネット検索やウェブ広告をきっかけに副業の契約をしたが、『儲からない』『だまされた』といった相談も全国的に急増しています。

インターネット広告を見て申込みをし、契約が完結した場合、通信販売(インターネット通販)ということになり、クーリング・オフはできません。事例2のように、電話で勧誘を受けた場合(ZOOM利用も含む)や、事業者の提供するサービスを利用して業務を行う場合は、クーリング・オフできる可能性があります。

カード決済した場合は、サイトの広告や事業者とやりとりしたメールなどの証拠と、契約したきっかけから消費生活センターに相談したまでの経緯を文書にまとめ、カード会社などに送付して調査依頼するという方法もありますが、決済の取り消しは、容易ではありません。

個人と個人の契約だった場合、消費者保護のための法律が適用されませんので、何かあった場合でも、消費生活センターがあいだに入って返金などの交渉をすることができません。
LINEやインスタグラム、X(旧Twitter)などの『SNS上の知り合い』の場合、だまされたと思っても、住所も名前もわからず、警察に被害届も出せないというケースがよくあります。ご注意ください。

 

消費者庁から皆様へのアドバイス

(2020年10月7日 毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金額を支払わせる事業者2社に関する注意喚起より抜粋)

最近では価格比較サイトが充実し、誰もが最安値の商品を容易に検索できるようになっており、一般の消費者が、短時間・片手間で「せどり」の方法で稼げるということはまずあり得ません。
また、これまで、「無在庫販売」での「せどり」に関する情報商材を提供する事業者は、多数みられましたが、これらの方法は大手通販サイトでは禁止されており、サイトの運営事業者に発見された場合には警告・アカウント停止といった措置が採られることから、そもそもビジネスとして成立しません。
「せどり」の方法により簡単に大金を稼げるなどとうたう広告や宣伝には安易に誘引されないようにし、冷静に内容を吟味しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。