これってマルチ商法!?~「人を紹介すればもうかる」という誘いに注意!~
若者の間で被害が広がっています。
相談事例
事例1
高校の先輩から久しぶりに連絡があり、ファミレスで会った。「海外の不動産に投資をすれば、仮想通貨で配当がある。友達を紹介すれば、紹介料ももらえる。」という話になり、興味を持った。後日、上位会員の話も聞き、借金してもすぐに元が取れると言われて、スマホから申し込んだ。専用サイトで受取額を見ると順調に増えているが、全然現金化できない。解約・返金して欲しいと言うと、高校の先輩とも連絡が取れなくなった。消費者金融から借金返済の請求が来ているが、返せない。どうしたらいいか。
事例2
母がマルチで水素生成器を販売しているようだ。母から勧誘を受けたと、ご近所や親せきからも苦情を言われた。やめさせたいが、どうしたらいいか。
解説
マルチ商法の相談では、健康食品や化粧品などの「商品」に関する相談が多くみられますが、近年、投資商品や副業などの「役務(サービス)」に関する相談が増加しています。「新電力」や「携帯電話サービス」のマルチ商法もあります。「役務」のマルチ商法は、「モノなしマルチ」とも呼ばれ、特に20歳代・20歳未満の若者の間で増加しています。
友人やSNSで知り合った人などから暗号資産(仮想通貨)や海外事業への投資やアフリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘されて契約したが、事業者名や連絡先もわからず、事業者に解約や返金を求めることもできないケースが多くみられます。
しつこく勧誘したため、友人達と連絡が取れなくなり、孤立してしまうこともあります。
アドバイス
- 実態や仕組みのわからないものは契約しない
- 先輩や友達から勧誘されても、きっぱり断る
- 安易にクレジットカードで高額決済しない
- 借金してまで契約しない
- 不安になったら家族や消費生活センターに相談しましょう
マルチ商法とは
販売組織の会員が、別の消費者に商品を売ったり新規会員を勧誘することにより利益を得、販売組織を拡大する販売形態です。違法ではありませんが、問題の多い取引形態として、特定商取引法で連鎖販売取引として規制されています。
<規制内容>
- 書面の交付義務
- 不当な勧誘行為の禁止
- クーリング・オフの適用
最近は、ネットワークビジネスやコミュニケーションビジネス、MLMなどと呼ばれて勧誘される場合もあります。よく使われる商品等には、健康食品、化粧品、施設の利用権などがあります。
ねずみ講とは
先に組織に加入した者が、後に加入した者から金銭を受け取ることを内容とする、金銭の配当組織です。
<ねずみ講のしくみ>
- 一定金額を本部や先輩会員に送金し、組織に加入する
- 組織に加入したら、最低2名の新規会員を勧誘し、加入させる
→ 加入者は一定金額を本部や先輩会員に送金 - 自分が勧誘・加入させた子会員に、孫会員を勧誘・加入させる
1人が2人ずつ勧誘した場合、27代目には1億人を超えてしまいます。必ず行き詰る違法な配当組織なので、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、開設・運営・勧誘の一切が禁止されています。
※金銭に限らず、有価証券を含む物品を支払うようなねずみ講も禁止されています。
最近は「マネーゲーム」などと称して、インターネットを利用したねずみ講も増えています。一部の上部会員を除き、大部分は利益を上げるどころか、自分が支払った金額を回収することもできず、大きな損失を被ります。
マルチ商法とねずみ講の違い
マルチ商法では、商品の売買やサービスの提供を行います。適切な組織運営を行えば、事業を維持することが可能なので、法律で禁止はされていません。
契約をやめたい場合
連鎖販売加入者(注1)は、事業として契約した場合でも消費者として保護の対象になります。
注1)連鎖販売加入者とは、入会後1年以内の新規会員で、商品等の販売などを無店舗の個人で行っていて、下に子会員がいないマルチ販売組織の会員のことをいいます。
クーリング・オフ
- 契約書などの法定書面を受け取った日(書面を受け取った日を含む)
- 最初の商品引き渡し日
のどちらか遅い方から、20日以内の場合、クーリング・オフできます。連鎖販売取引のために購入した商品などの売買契約についてもクーリング・オフ可能です。
法定書面に不備がある場合や、クーリング・オフ妨害があった場合など、クーリング・オフ期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。おかしいと思ったら、早めに消費生活センターに相談してください。
契約の取消し
組織の統括者や勧誘者が、(1)契約の重要な事項について嘘を言い、それを信じて契約してしまった場合や、(2)加入者の不利益になることについて、知っていながら教えなかったので契約したが、もし知っていたら通常契約しないと思われる場合、などは、契約を取り消すことができます。
中途解約
連鎖販売加入者は、契約の解除・取り消しができない場合でも、以下の条件にあてはまる場合、いつでも将来に向かって連鎖販売契約を中途解約できます。商品売買契約も解約できます。
- 連鎖販売契約から1年を経過していない
- 商品の引き渡し、権利移転から90日以内であること
- 商品等の再販売をしていないこと
- 商品を使用または消費していないこと(連鎖販売業者にさせられた場合を除く)
商品販売契約の解除に伴う損害賠償の上限額
- 商品引き渡し前または商品返還時は、商品販売価格の10%相当額
- 商品を返還できない場合は、商品販売価格相当額
と定められています。
契約書の内容をよく確認し、『中途解約時に、非常に高額な違約金の請求を受けた』などの場合は、消費生活センターに相談してください。
ひとりで悩まず、相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
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ファクス:0596-22-5014
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