「オーナー商法(預託販売、販売預託商法)」の原則禁止
購入した商品を事業者に預けて利益を得る、「オーナー商法」は原則禁止されています!
悪質な「販売預託商法」に注意!
法改正により、2022年6月1日以降、原則禁止

消費生活センターからのアドバイス
販売した商品を預かり、利益を得るという「販売預託」は原則禁止されています!
- あらゆる物品等を対象とし、「販売預託の勧誘や契約の締結」をすることが原則禁止
- 販売預託の勧誘・契約をする場合は、消費者庁の確認を受ける必要がある
(2026年6月5日現在、消費者庁の確認を受けている販売預託はありません)
「必ずもうかる」「楽して稼げる」という『おいしい話』に注意!
- 「必ずもうかる」「楽して稼げる」そんなおいしい話はありません
- 「元本保証」「高利率・高配当」などの勧誘はうのみにしてはいけません
違法な販売預託は無効!すぐに相談を!
- 2022年6月1日以降、消費者庁の確認を受けないで締結した販売預託契約は無効です
- 確認を受けていない販売預託を契約してしまったら、すぐに消費生活センターに相談してください
《注意》多くの高齢者が被害に遭っています
「販売預託商法(レンタルオーナー商法、オーナー商法)」の主な手口
- 事業者が消費者に商品や権利などを販売
- 消費者が購入した商品などを事業者に一定期間レンタルするなどの契約(レンタルオーナー契約)を締結
- 事業者が商品や権利を預かって第三者にレンタルすることで、「高い配当金が得られる。」「レンタル料が収入になる。」として、お金を集める商法
(「レンタル期間終了後に、事業者が販売金額と同額で商品を買い取る」契約になっているものもあります。)
新たな出資者への販売代金を既存の出資者への配当金に充てるという自転車操業を行っているケースが多く、実際には商品が存在せず、商品レンタルの実績や運用による利益はほとんどありません。
「配当がなくなった。」「事業者と連絡が取れない。」などの理由で事件が表面化し、事業は破たんします。
消費生活センターのデータベース(PIO-NET)には、
- 投資アプリの入ったUSBメモリ
- テレビ電話の海外レンタル
- 太陽光発電パネル
- コーヒー農園
- 仮想通貨のマイニングマシン
- 省エネ機器
- 海外でのエビ養殖
- インターネットのサーバー
- ヘリコプター
などのレンタルオーナー契約の相談が寄せられています。
二次被害に注意!
販売預託商法の被害にあった方に、弁護士を名乗る人物から「被害額を取り戻しましょう。」という電話がかかってきて、弁護士費用などを支払ったが、相手と連絡が取れなくなった。という二次被害のケースも報告されています。
過去の主な『販売預託商法』事件
2011年 「和牛オーナー(安愚楽牧場)」事件
「繁殖用牛のオーナーになれば、その牛が産んだ子牛を買い取る形で、年に5%から7%の利益をオーナーに配当する。」と宣伝。実在する牛の数は、契約数よりはるかに不足しており、新たな出資者への販売代金を既存の出資者への配当金に充てるという自転車操業を行っていた。
2011年に経営破たん。被害者は約7万3千人。被害総額約4200億円。
2018年 「ケフィア事業振興会(かぶちゃん農園)」事件
干し柿などの加工食品のオーナーを募集。1口数万円で商品のオーナーになれば、振興会が約半年後に商品を買い取る形で元本に10%の利益を上乗せする、としていた。2018年に経営破たん。
被害者は約3万人。被害総額約1000億円。
2018年 「ジャパンライフ」事件
顧客が「レンタルオーナー」となり、購入した「磁気ベスト」や「磁気ネックレス」などの磁気商品を有料で貸し出す、という商法を全国展開。元本保証と年利6%の金利をうたっていた。
レンタルされるはずの商品が契約数より大幅に少ないことが発覚し、消費者庁は平成28年以降、計4回にわたり一部業務停止命令などの行政処分を行った。2017年末に倒産、2018年3月に破産開始決定。
2020年9月18日、債務超過の事実を隠して営業したとして、元会長らが詐欺容疑で逮捕された。
被害者は約1万人、被害額は約2100億円とみられる。
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