振り込め詐欺救済法
だまされて相手の銀行口座にお金を振り込んでしまった場合
だまされて相手の銀行口座にお金を振り込んでしまった場合、被害者からの申請により、振込先の金融機関が口座を凍結(利用停止)し、口座の残高を被害額などに応じて被害者に分配します。
被害にあった人は、まず警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡してください。
「振り込め詐欺救済法」に基づく救済制度の適用対象
- オレオレ詐欺
- 架空請求詐欺
- 還付金詐欺
- 融資保証金詐欺
- 偽サイトによる詐欺
- 投資詐欺
- ヤミ金融
- 未公開株詐欺
などの、『預金口座などへの振り込みを利用した財産被害』が対象です。
《被害回復までの流れ》
- 警察に相談
- 振込先の金融機関へ連絡
- 振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料(振込通知書など)」を提出
- 申請者に被害回復分配金が支払われる
- 被害者へ支払われる額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限になります。
口座残高が少ない場合、被害を回復できるのは、被害総額の一部となります。 - 被害者が複数いた場合は、被害額に応じて分配されることになります。
- 振込先口座の残高が1000円未満の場合は、支払いの対象とはなりません。
- 被害回復分配金を受け取るためには、申請期間中に申請しなければなりません。
申請期間は金融機関が約60日の口座凍結を行った後に開始される、約90日の支払手続期間となっています。詳しくは、振込先金融機関に確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
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