振り込め詐欺救済法

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1013772  更新日 令和5年10月13日

印刷大きな文字で印刷

だまされて相手の銀行口座にお金を振り込んでしまった場合

イラスト:振り込め詐欺救済法とは
政府広報オンライン(2022年3月2日)より

だまされて相手の銀行口座にお金を振り込んでしまった場合、被害者からの申請により、振込先の金融機関が口座を凍結(利用停止)し、口座の残高を被害額などに応じて被害者に分配します。

被害にあった人は、まず警察に、その後速やかに振込先の金融機関に連絡してください。

「振り込め詐欺救済法」に基づく救済制度の適用対象

漫画:振り込め詐欺救済法
(政府広報オンラインより)
  • オレオレ詐欺
  • 架空請求詐欺
  • 還付金詐欺
  • 融資保証金詐欺
  • 偽サイトによる詐欺
  • 投資詐欺
  • ヤミ金融
  • 未公開株詐欺

などの、『預金口座などへの振り込みを利用した財産被害』が対象です。

 

《被害回復までの流れ》

  1. 警察に相談
  2. 振込先の金融機関へ連絡
  3. 振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振り込みの事実を確認できる資料(振込通知書など)」を提出
  4. 申請者に被害回復分配金が支払われる
  • 被害者へ支払われる額は、振込先口座が凍結された時の残高が上限になります。
    口座残高が少ない場合、被害を回復できるのは、被害総額の一部となります。
  • 被害者が複数いた場合は、被害額に応じて分配されることになります。
  • 振込先口座の残高が1000円未満の場合は、支払いの対象とはなりません。
  • 被害回復分配金を受け取るためには、申請期間中に申請しなければなりません。
    申請期間は金融機関が約60日の口座凍結を行った後に開始される、約90日の支払手続期間となっています。詳しくは、振込先金融機関に確認してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このホームページ(本ページを含む)は、役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。