裁判によらない紛争解決 ~紛争解決センター(ADR)~

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ページ番号1015885  更新日 令和5年8月15日

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ADR(裁判外紛争解決手続)とは?

裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じて解決を図る手続きです。

かいけつサポートロゴマーク

ADRの対象となるトラブルは、話し合いによって解決することができる民事に関する法的トラブルです。

身近なトラブルを解決したいが、裁判にはしたくないという場合には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」の利用を考えてはいかがでしょうか。

裁判所が行うADR(民事調停、労働審判など)のほかに、行政機関・行政関連機関が行うもの(国民生活センターADRなど)、民間のADR事業者が実施するもの(かいけつサポートなど)があります。

オンラインでADRを行うことができる、「ODR」を利用できるADR事業者もあります。

法律で定められた基準をクリアして法務大臣の認証を受けた民間ADR事業者には「かいけつサポート(認証紛争解決サービス)」のロゴマークの使用が認められています。


「かいけつサポート」のメリット

  • 各分野の民間の専門家が手続を進めます。
  • 手続が簡便・迅速です。
  • 利用前に手続の進行や費用の目安を知ることができます。
  • 時効の完成猶予等の法的特例が認められる場合があります。

デメリット

  • 相手方が話し合いに応じなければ手続を開始できません。
  • 途中で一方が手続から離脱すると、その時点で手続が終了します。
  • 合意内容を強制的に実現させることができません。

ADR手続きの一般的な流れ

  1. ADRを利用したい人(申立者)がADR事業者に申し立てを行う。
    ※申立の内容が、話し合いによる解決の手続を行うのに適さない場合などは、受理されないこともある。
  2. ADR事業者は、申立を受理すると、ADR手続の開始について、相手方に連絡する。
  3. 相手方がADR手続の開始に合意すると、ADR事業者により選任された手続実施者(調停人・あっせん人などと呼ばれる人)が間に入って、申立者と相手方が話し合いを行う。
    ※相手方がADR手続の開始に応じないと、ADR手続は行われない。
  4. 申立者と相手方双方が合意すれば、ADR手続は終了する。
    ※合意が成立しない場合、ADR手続は不成立となる。

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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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