SF商法(催眠商法)に注意!

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ページ番号1011206  更新日 令和5年5月24日

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無料や安価な食品・日用品の販売に気を付けて!!

イラスト:SF商法

SF商法(催眠商法)とは

  • 無料や安価に日用品や食品を販売する内容の『折り込みチラシ』などで人を集めます。
  • 締め切った会場で、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながらタダ同然で日用品などを配ります
  • 期間限定の販売会に通い続ける消費者と信頼関係を築きながら、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な布団や健康食品などを売りつけるため、『催眠商法』とも呼ばれています
  • 契約当事者の約8割が70歳以上であり、健康について関心が高い年齢層をターゲットにしています。

 

相談事例

新聞に「食パン1斤10円!」という折り込み広告が入っていた。販売業者が主催する健康講座を聞き、食パンを買ってきた。講座は楽しく、行くたびに10円でいろいろな商品を購入できるので、何度も通っていた。仲良くなった販売員から「体の中からきれいにする」という健康食品を勧められた。会場にいた人も、「これを飲むようになってから、ぐっすり眠れるようになった。」「膝が痛いのが治った。」と言っていたので、自分用と夫用に2箱注文した。その後、飲み続けることが大切と言われ、半年分10箱(50万円)を購入したが、娘に見つかり、消費生活センターへの相談を勧められた。

 

消費生活センターより

「販売員と仲良くなり、断り切れなかった。」「販売員がかわいそうなので、買ってあげた。」という高齢者の相談が多くあります。治療器の販売などで「杖をついてきた人が、杖を忘れて帰った。」という話を会場にいた人に聞いた、という話もよく聞きますが、その会場にいた人は、おそらくサクラです。

商品を購入し続けた結果、老後の貯蓄を取り崩したり、保険を解約してしまった例もあります。周囲が被害に気付いて本人に忠告しても、販売員を信じ込んでしまっていて「解約は絶対にしない。」という方もいます。

SF商法(催眠商法)は、特定商取引法の訪問販売に該当し、購入して8日間以内ならクーリング・オフできます。クーリング・オフできる旨記載された契約書などの書面を受け取っていない場合、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる可能性があります。早めに消費生活センターに相談してください。

 

トラブルに遭わないために

高齢者の方へ

  1. 無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないようにしましょう。
  2. 健康食品の中には、持病の薬と飲み合わせの悪い物もあります。購入前に、病院にパンフレットなどを持参し、主治医に相談しましょう。
  3. 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えましょう。

家族や周囲の方へ

まずは、購入済みの商品や、お金の使い方について怒ったり、頭ごなしに否定したりせず、契約した本人に解約の意思を確認しましょう。
  1. 本人の話をよく聞きましょう。
  2. 認知症の疑いがある場合は、『もの忘れ相談チーム』[伊勢市役所 高齢者支援課 包括支援係 電話:0596-21-5583]に相談してください。
  3. 認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。