借金でお困りの方は・・・

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ページ番号1002998  更新日 令和8年9月11日

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借金などお金に関するトラブルで困ったときは早めに専門家に相談し、解決方法を検討しましょう。

どんなに多額の借金であっても、解決する方法は必ずあります!

複数の金融業者から自分の支払能力以上のお金を借り、返済が困難になることを『多重債務』と言います。

消費生活センターでは、原則、毎月第3木曜日、認定司法書士による多重債務相談会を行っています。

相談には予約が必要です。

まずは、伊勢市消費生活センター(0596-21-5717)までお電話ください。

多重債務聴取票、家計管理表を印刷して記入し、ご持参いただくと相談がスムーズに進みます。

※改正貸金業法[2010年(平成22年)6月施行]では、「グレーゾーン金利」が撤廃されました。また、「総量規制」が敷かれ、個人の借入総額は年収の3分の1までに制限されます。


多重債務の解決方法

多重整理の解決には、下記の4つの債務整理方法があります。

債務整理をした場合、信用情報機関へ登録されるため、一定期間(5年~7年程度)は新規の借り入れやクレジットカードの作成・利用が難しくなります。

※改正貸金業法施行[2010年(平成22年)6月]以前に契約し、借り入れと返済を繰り返している場合、過払い金が発生している可能性があります。

任意整理

裁判所を通さずに弁護士や司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや月々の返済額の減額をめざします。
元本のみを原則3年〜5年の分割で返済する計画を立てることで、生活の立て直しをはかります。

任意整理のポイント

  • 弁護士等に依頼し、債権者に「受任通知」が送られると、督促や取り立てが止まる
  • 整理する借金を選べるため、保証人に迷惑をかけたくない借金や、マイカーローンなどを対象から外すことができる
  • 元本を継続的に返済していく必要があるため、定期的な収入が求められる

特定調停

借金の返済が困難になった人が簡易裁判所に申し立て、調停委員の仲介のもとで債権者と話し合い、返済条件の軽減や分割払いなどの合意をめざします。

特定調停のポイント

  • 弁護士などの専門家に頼まず、自分自身で申立てが可能
    (費用も債権者1社につき500円程度の収入印紙と郵便切手と非常に安価)
  • 成立した合意は「調停調書」に記載され、確定判決と同じ効力を持つ
    (これに従って返済すればそれ以上の取り立ては受けないが、支払いが滞ると給料や財産の差し押さえを受ける可能性がある)
  • 整理したい借入先(債権者)を自分で選ぶことができる
  • 任意整理とは異なり、調停が成立するまでの期間の遅延損害金や、調停成立後の利息(将来利息)の支払いを求められることがある
  • 債権者(貸金業者)が特定調停の話し合いに応じない場合、調停が不成立になることがある

個人再生

裁判所を利用して借金(住宅ローンを除く)の総額を原則5分の1から10分の1に減額し、残りを原則3年間で分割返済する法的な債務整理手続きです。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに手続きすることも可能です。

個人再生を利用するには、「住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること」や「将来にわたって継続的、または反復して収入を得る見込みがあること」などが条件となります。

個人再生のポイント

  • 借金総額に応じて、大幅な減額(圧縮)が可能
  • 自己破産とは異なり、原則としてマイホームや車などの財産を手放す必要がない
  • 自己破産の場合、手続き中に制限を受ける職業(弁護士、警備員、保険外交員など)に就いている人でも、制限を受けない
  • ギャンブルや浪費が原因の借金であっても減額対象
  • 国が発行する機関紙「官報」に住所や氏名が公告される
  • 減額後の借金を3〜5年間で継続して返済していく必要がある(定期的な収入が求められる)
  • 債務者本人の借金は減額されますが、保証人・連帯保証人がついている場合は、その保証人に残りの一括請求がいく

※個人再生の費用は、住宅ローン特則の利用などの条件によって異なります。詳しくは、担当の弁護士等に確認してください。

自己破産

地方裁判所に申し出て、借金の支払いを免除してもらう方法です。
(裁判所の決定により財産を債権者に分配したうえで、残った借金を免除してもらいます)

返済の見込みがない場合に利用できます。

自己破産のポイント

  • 生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は、失うことになる
    • 99万円以下の現金は手元に残せる
    • 解約返戻金のある生命保険は解約
    • 評価額20万円以下の自動車は残せる場合がある
    • ローン支払中のものについては、ローン会社が引き上げることがある
  • 破産手続が終了するまでの間、職業・転居・長期の旅行等について、一定の制限を受ける場合がある
  • 官報に、住所や氏名等が記載される
  • 全部の借金が対象となるので、「身内に借りた分だけは返す」ということは認められない
  • 連帯保証人を付けた借金については、連帯保証人に請求がいく

※自己破産の費用は、保有している財産などによって異なります。詳しくは、担当の弁護士等に確認してください。


注意喚起情報

「無登録の消費者金融(いわゆる闇金)」や「SNSなどでコンタクトしてきた個人」からお金を借りると、高額な利息の支払いや強引な取り立てにより、かえって経済的生活が悪化し、多重債務に陥る危険性があります。

また、取引で提供した個人情報が悪用されたり、ネット上でさらされるなど、トラブルや犯罪被害に巻き込まれる危険性があります。

利用しないよう気を付けてください。


多重債務に陥らないために

  • 返済できる計画が立たないお金は借りないようにしましょう。
  • 毎月の収支を確認しましょう。
    定年退職後も生活費を減らすことができず、クレジットカードのリボ払いを利用して多重債務に陥ったという相談も多くあります。
  • 友人、知人に頼まれても、安易に保証人にはならないようにしましょう。

クレジットカードは、

  • 管理できる枚数(2~3枚まで)にしましょう。
  • 毎回の支払額、リボ払いの残高、金利・手数料、支払総額も必ずチェックしましょう。
  • 安易にキャッシングしないようにしましょう。

ひとりで悩まず、相談してください。

経済的に余裕がなく、弁護士や司法書士に相談や依頼ができないという方には、国が設立した「法テラス」が弁護士・司法書士の費用などの立替えを無利息で行う、「民事扶助制度」があります。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。