プリペイドカードは有効期限や利用条件をよく確認しましょう!(2021年12月30日更新)
プリペイドカードや電子ギフト券は、有効期限を過ぎると使えなくなります
原則としてプリペイドカードや電子ギフト券は払い戻しできません
※有効期限のないプリペイドカードや電子ギフト券もあります。
プリペイドカードや電子ギフト券は、有効期限が切れると使用できなくなり、原則として払い戻しもできません(1年以上利用がない場合は、カード情報の更新が行われず、残高が残っていても無効となるプリペイドカードもあります)。
プリペイドカードや電子ギフト券を購入する際は利用規約をよく確認し、無駄にしてしまわないように気を付けましょう。
券面に有効期限が印刷されていない場合や、プラスチックのカードが発行されていない場合(バーチャルカード(注1)など)は、購入時に発行されるシートやメールなどで有効期限を確認してください(専用アプリや専用サイトでも有効期限を確認できます)。
(注1)バーチャルカード…プラスティックカードを発行しない、インターネット専用のクレジットカードです。カード会社の審査がない、チャージ(入金)して使用するプリペイド式のバーチャルカードもあります。
コンビニなどで販売されているプリペイドカード(一例)
有効期限のないもの
ニンテンドープリペイドカード、GooglePlayギフトカード、ituneカードなど
有効期限のあるもの
Vプリカギフトカード(購入から1年後の月末)、LINEプリペイドカード(購入日から1年)、Amazonギフトカード(発行から10年)、楽天ポイントギフトカード(購入から6か月)など
(2021年12月現在。詳しくは発行元のサイトで確認してください。)
相談事例
友人からのプレゼントで、3,000円のプリペイドカードをもらった。もらってすぐに1・2回利用したが、その後しばらく忘れていた。先日店舗で使おうとしたところ、「有効期限が切れているので使えない。」と言われた。2,000円近く残っていたはずなのに、払い戻しもできないと言われ、納得できない。
アドバイス
あらかじめお金を払っておいて買い物ができるプリペイドカードは、飲食店やスーパー・コンビニなどで買い物をする時に、現金やお釣りを確認する手間がなく会計がスムーズに行えます。
プリペイドカードには、いくつか種類(磁気型、IC型、サーバ型など)がありますが、あらかじめチャージ(入金)して使用するという基本的な仕組みは同じであり、資金決済に関する法律(資金決済法)の適用を受けます。
有効期限を過ぎたプリペイドカードは使えなくなり、資金決済法では原則として払い戻し(換金)が認められていません。
カードに記載されている表示や別紙で渡される利用規約などをよく読み、有効期限の有無や条件を確認しましょう。
例外として、利用者のやむを得ない事情から利用が困難になった場合などに、払い戻しが認められる場合もあります。利用規約で払い戻し条件を確認し、発行者に問い合わせて確認しましょう。
有効期限内でも使えなくなることがあります
1.発行者が発行・利用を廃止した場合
有効期限が6か月を超えているなどの一定の条件を満たすプリペイドカードや電子ギフト券(前払式支払手段)が、発行・利用を廃止する場合、60日以上の申し出期間が設けられます。該当するプリペイドカードや電子ギフト券の所有者が申し出期間中に申請した場合、未使用分の払い戻しを受けることができます。申し出期間を過ぎてしまった場合は、原則として払い戻しが受けられません。
払い戻しについては下記のリンクや、発行者のホームページ、一般社団法人日本資金決済業協会のホームページ、金融庁のサイトなどで告知されます。
2.発行者の利用規約に違反した場合
発行元が電子ギフト券の転売サイトなどでの購入を認めていない場合、転売サイトで購入した電子ギフト券は無効化されたり、アカウントを凍結される場合もあります。
電子ギフト券の売買サイトを利用する際は、発行元と売買サイトの利用規約を必ず確認しましょう。
アマゾンは承認していないサイトなどからのAmazonギフト券の購入を認めていません
「売買サイトで購入したAmazonギフト券をアカウントに登録したが、残高が消失した。」「予告なくアカウントが凍結された。」という相談もあります。
アマゾンではAmazonギフト券利用規約に基づき、「転売もしくは不正に取得されたAmazonギフト券」を凍結・無効化し、関連アカウントの停止を行っています。アマゾンに消失した残高の返金を求めても、利用者の規約違反なので返金されません。
売買サイトに補償を求めても、対応されないケースもあります。また、「売買サイトに買い取りを依頼して番号を伝えたが、お金が振り込まれない。」「売買サイトで購入したプリペイドカードが使用済みだった。」との相談も多くありますので、注意してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
※消費生活に関するご相談は、伊勢市・志摩市・鳥羽市・玉城町・南伊勢町・大紀町に在住の人に限ります。それ以外の人は、「消費者ホットライン」【電話:188(全国共通)】をご利用ください。