2021年2月17日 学力診断テスト後に、高額な教材を販売する事業者に注意!
消費者庁からの注意喚起情報
訪問販売の内容
訪問販売業者2社に6か月の業務停止命令が出ています(2021年2月3日付)
今後、このような『消費者の利益を不当に害するおそれがある行為』が、繰り返し行われる可能性が高いとし、消費者庁は、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。
中国経済産業局が令和3年2月3日付けで特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令及び指示を行ったU-werkホールディングス株式会社及び株式会社ワンズウェイについて、消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(威迫して困惑させる行為、再勧誘及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、これと同種又は類似の行為が、株式会社エデュカルモチベーションズ、株式会Mind Rise、株式会社エフェクトプラン及び株式会社Shineプロによって繰り返し行われる可能性が高いと認められます。
このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。[消費者庁]
このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。[消費者庁]
- 令和3年2月4日 特定商取引法に基づく行政処分について[消費者庁](PDF)(485KB)(外部リンク)
- 株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起[消費者庁](外部リンク)
ワンポイントアドバイス
- 「学力診断テスト」はクーリング・オフできます
代金3,000円未満で、現金で支払い済みの場合でも、テスト結果をまだ受け取っていない場合、サービスの提供が完了していないので、クーリング・オフできます。 - 事業者は「『テスト結果を踏まえた学習アドバイス』を行う為、消費者宅を訪問した際」に、高額な学習教材の執拗な勧誘を行っています
自宅への訪問を許すと、長時間居座られたり、高額な商品を売りつけられるリスクがあります。 - 訪問販売で「契約しない」という意思表示をしている消費者に対し、引き続き契約の勧誘をする行為は、法律(特定商取引法)で禁止されています
- 帰るように何度言っても居座る場合は、警察を呼んでかまいません
「帰ってください」と3回以上はっきりと伝え、それでも帰らなければ「警察を呼びますよ」と言ってください。それでも居座るようなら110番しましょう。 - 「高額な学習教材」もクーリング・オフできます
『学力診断テスト』の結果を聞くための訪問の約束であり、消費者にとって教材販売の話はその時に突然されたものなので、当然、クーリング・オフの対象になります。契約書などに「クーリング・オフ」について書かれていなかったり、「クーリング・オフ」について書かれた書面を受け取っていない場合は、契約書を受け取ってから8日間を過ぎていても、クーリング・オフできます。 - クーリング・オフ期間(訪問販売の場合8日間)が過ぎてしまった場合でも、不当な勧誘行為(威迫、不退去など)により困惑して契約してしまった場合、契約取り消しを主張することができます
できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。
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伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
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電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
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