学力診断テスト後に、高額な教材を販売する事業者に注意!

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ページ番号1011493  更新日 令和6年4月10日

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消費者庁からの注意喚起情報

訪問販売の内容

イラスト:教材販売イメージ

消費生活センターからのアドバイス

  1. 「学力診断テスト」はクーリング・オフできます。
    代金3,000円未満で、現金で支払い済みの場合でも、テスト結果をまだ受け取っていない場合、サービスの提供が完了していないので、クーリング・オフできます。
  2. 事業者は「『テスト結果を踏まえた学習アドバイス』を行う為、消費者宅を訪問した際」に、高額な学習教材の執拗な勧誘を行っています。
    自宅への訪問を許すと、長時間居座られたり、高額な商品を売りつけられるリスクがあります。
  3. 訪問販売で「契約しない」という意思表示をしている消費者に対し、引き続き契約の勧誘をする行為は、法律(特定商取引法)で禁止されています。
  4. 帰るように何度言っても居座る場合は、警察を呼んでかまいません。
    「帰ってください」と3回以上はっきりと伝え、それでも帰らなければ「警察を呼びますよ」と言ってください。それでも居座るようなら110番しましょう。
  5. 「高額な学習教材」もクーリング・オフできます。
    『学力診断テスト』の結果を聞くための訪問の約束であり、消費者にとって教材販売の話はその時に突然されたものなので、当然、クーリング・オフの対象になります。契約書などに「クーリング・オフ」について書かれていなかったり、「クーリング・オフ」について書かれた書面を受け取っていない場合は、契約書を受け取ってから8日間を過ぎていても、クーリング・オフできます。
  6. クーリング・オフ期間(訪問販売の場合8日間)が過ぎてしまった場合でも、不当な勧誘行為(威迫、不退去など)により困惑して契約してしまった場合、契約取り消しを主張することができます。
    できるだけ早く、消費生活センターに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

伊勢市消費生活センター(商工労政課内)
〒516-8601
三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
東館3階
電話:0596-21-5717
ファクス:0596-22-5014
伊勢市消費生活センター(商工労政課内)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。